個人の売主さんの場合、売却の事情は、概ね次のような事が一般的です。


1 【相続で取得したが、必要が無いので売却したい。】

相続人が複数いる場合には、共有者全員の同意が必要です。

売却の必要性については、緊急性が無い場合がほとんどですので、価格交渉は難しい場合が多いです。


2 【住替えのため】

借入が残っていなければ比較的スムースです。 引渡時期の調整が必要なだけです。

借入が残っている場合は、売主さんは残金をすべて返済する必要があります。

売却金額が借入残金より多い場合は問題ないですが、逆の場合は売主さんは自己資金をプラスして売却する事になります。

したがって、後者の場合は「価格交渉」は難しくなります。


3 【売る必要があるため】

この場合も、借入が残っているか否かによって価格交渉に影響します。




売主さんの事情により、価格交渉の成功度は大きく異なります。


価格以外でも、条件交渉は大切です。


直接言いにくい、確認しにくい事を明らかにするのも、仕事です。


住宅購入を考えている方で、「日経トレンディ11月号」をお読みになった人は多いと思います。

まだの方は、ご一読を。


新築マンション販売が思わしくなく、値引き合戦が行われている。

中古マンションに割安感が出ている。

仲介会社も選ぶ必要がある。

今「買い」の路線。

お宝戸建中古住宅。


などなどの項目です。



現場の人間としては、実感するところもあり、?のところもありです。


中古マンションや中古住宅は、売主さんが個人の場合が多く、その個別事情から価格も市場にあわせて下げることは難しい場合が多いです。


また、不動産は地域性が高く、「割安感があれば、どこでもいいや」という人も少ないと思います。

投資物件なら話は別ですが・・・・。


価格も相場も、もちろん重要ですが「どういう生活をしたいか」が優先されるべきだと思います。


購入される方が「どんな暮らし」を希望されるのか?  

そこをお伺いする事からはじめたいと思います。



今日は、「宅建主任者」の試験日です。


不動産取引の際、「重要事項説明」を行いますが、それは宅建主任者の専権事項です。


したがって、宅建主任者がいないとその会社は不動産取引ができません。




試験は年1回。四肢択1のマークシートで、50問です。


毎年受験者数の12~15%位の合格率で、大体35問正解がアベレージです。


民法、宅建業法、都市計画法、建築基準法、区画整理法、農地法、税法などなどからの出題です。


難しくは無いですが、ある程度の勉強は必要です。


受験資格はありません。


過去、小学生が合格した実績もあります。




不動産取引のプロを目指すならば、必ず取るべき資格です。


資格がなくても、購入や売却をおすすめする「営業」は出来ますが・・・・・・・・。


お客様に、「より正確で安心した取引を目指す」ことをモットーとしている営業マンには、必要な資格だと思います。


業界に関係なくても、民法などの知識は実生活に役立ちます。


機会があれば、是非勉強してみてください。