個人が不動産を売却した場合、税金がかかる場合と、他の所得(給与所得など)から控除を受けられる場合があります。



譲渡税がかかるか 控除できるかは、【譲渡益】がでるかどうかによります。



【売却金額】-【取得金額】-【譲渡にかかった経費】=譲渡益


分かり易く言えば、買った金額より高く売れた場合は譲渡税がかかります。


今はあまりかかるケースは無いと思いますが、相続で取得した土地などはかかる場合があります。



相続での取得は「原始取得」といって、そもそも相続人が所有していた事となります。

取得時期と取得金額は、被相続人のものを引き継ぎます。


つまり、先祖代々持っていた土地は、一番最初に取得したひとの取得金額を引き継ぎます。

もうこうなると、取得金額は不明です。


この場合、「売却価格の5%」が取得金額とみなされます。

したがって、「譲渡益」が出るケースが多く、譲渡税がかかります。




【売却金額】-【取得金額】-【譲渡にかかった経費】=マイナス



損をして売った場合は、居住用の不動産であれば他の所得(給与所得など)から控除があります。


サラリーマンは、給与所得から控除され、所得税が還付されます。

単年度で控除されない場合、3年間にわたって繰り延べる事ができます。




売却資産が、居住用か事業用か、

居住用でも所有期間が5年以下か5年を超えるかあるいは10年を超えるか

買い換えるか否か

で税率(20%か39%か)や特別控除(3000万)などが変わります。




それぞれの要件についての詳細は割愛しますが、大切なのは「売却した場合でも税金がかかったり、控除されたりする場合がある」ことを知っておく事です。



予想外の出費になったり、戻ってくるべき金額が知らなかった為にふいになったりしないように、大まかな知識は大切です。