重要事項説明には、飲料水・ガス・電気・排水施設について記載されます。



通常は、敷地に面する道路に、水道・下水などの埋設管がありそこから引き込みます。



でも、たまに他人の敷地を通っていたり、自分の敷地に隣地の埋設管が有る場合があります。


また、私道の場合には、工事の為掘削を行うには、原則として共有者の同意が必要となります。


予め、契約の際に「工事などの場合には同意する」という内容の、合意書を交わしておく場合もあります。





私が、以前媒介した物件で、こんな事がありました。


きちんと前面道路に、水道管が埋設されているのに、水道メーターの位置が、敷地の奥にある。


おかしいなと思って、いろいろ調べたら、新築分譲当時は水道管が埋設されていなくて、分譲業者が他人の敷地から引き込んでしまったとの事でした。


もちろん、住んでいた方は全く知らなかったそうです。

話し合いをして、「建替え時には引き込みをし直す」という合意書を取り交わし、無事取引しました。




生活に必要な施設です。必ずご確認を。

建物は、「建築基準法」により制限を受けます。



その主な内容は、

① 用途地域

  建物の用途(使い方)が、エリアごとに決められています。

  住居系7つ 商業系2つ 工業系3つです。

  例えば、第1種低層住居専用地域では、店舗・事務所は建てられません。兼用住宅にする必要があります。


② 建ぺい率

  敷地面積に対する建築面積の割合

③ 容積率

  建築面積の延べ床面積に対する割合

建ぺい率と容積率で、建物の大きさが制限されます。


③ 道路幅員

  原則として、幅員4m以上の道路に幅2m以上接していなければ建築できません。

  幅が4m未満の場合は、セットバックして道幅を確保する必要があります。その分建ぺい率・容積率に影響し   

  ます。


その他、市町村による規制や「敷地面積の最低限度」「外壁の後退」「高さ」「日影」などの規制があります。




不動産を購入する前に、「その土地に私の希望する建物は建てられますか?」と確認する事は重要です。



土地の用途(使い方)には、法令で制限があります。

「自分の土地だから、勝手だろう」というわけには行きません。




およそ40余の法令より、土地・建物の用途や規模が制限されます。

主なものは、「都市計画法」と「建築基準法」です。



今回は、「都市計画法」のお話です。


狭い国土ですので、計画的な土地利用が必要です。そのため、都市計画を立案します。

計画のある区域を「都市計画区域」といいます。


都市計画区域には、「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。

「市街化区域」は、「このエリアは、道路や下水道・公園を整備して住宅や工場を建ててもらおう」とする区域で、建物の建築を促進する区域です。したがって、道路や下水道の整備が優先的に行われます。

土地の担保評価も高く、融資には有利です。


「市街化調整区域」は、」「このエリアは、農作物を作ってもらおう」などとする区域で、原則として建物の建築はできません。この区域に建築する場合は、許可取得などの制限があります。

土地の担保評価は低く、融資にも条件がつけられる事があります。


都市計画施設(道路の拡幅など)の計画がある場合は、収用などの可能性があり、建築物も制限される事があります。



「都市計画法」の説明では、

①「市街化区域」か「市街化調整区域」か

②都市計画施設は計画あれているか

に特に注意が必要です。