一般的に、売買契約成立時に、【手付金】が授受されます。


手付金は、売主が買主に払ってもOKですが(代金精算のときに返還されます)、普通は買主が支払います。

なので、「売買代金の一部に充当する」という文面が付け加えられます。



手付金は、次の性格があります。

証約手付・・・・契約成立の証拠

違約手付・・・・違約した場合、違約罰として支払うことを目的としたもの

解約手付・・・・「手付金の放棄」や「返還および同額の支払い(いわゆる倍返し)」で、契約をの解除を目的




ただ「手付金」といった場合は、「解約手付」となります。


また、手付金の額は双方が合意すれば、その多寡によって契約内容に違いは出ません。(僅少手付)

「手付金が少ないから、この契約内容は守れない」は許されません。


売主が業者の場合は、一定割合(未完成5%、完成10%)を超えるか、1000万超える場合は、保全措置が必要です。他の資金に使われたら大変でしょう!

この場合、必ず保証協会の保全証書をもらうようにしましょう。




原則、契約したら買主は「代金支払い義務」が生じます。

でも、「契約したけど、やっぱりやめた」という場合、手付金を放棄すれば「代金支払い義務」を免れます。

これが「手付解除」です。したがって、手付け解除は、当事者の保護を目的としています。




じゃ、いつまで手付解除ができるのか?


原則は、「相手方が履行に着手するまで」となっています。


買主が解除できるのは、「売主が、物件の所有権移転、引渡、所有権移転登記手続きなどの一部を行うかこれと同視できる行為をするまで」となります。


売主が業者の場合は、引渡や移転登記が行われるまで、買主は手付解除ができます。

当事者が個人の場合は、解除期限(通常、契約から2週間程度)を設ける事が一般的です


事情が変わる事は、ありえないことではありません。

手付金の性格、手付け解除の期限は必ず確認してください。







「手付け解除はいつまでだったらできますか?」の質問に、「手付金の性格と原則」を明確に答えられない営業マンは、取引のプロとして??????です。   ご用心。


【不動産売買契約】を締結するという事は、売主・買主ともに義務と権利が発生します。




買主は、「代金を支払う」義務があり、「物件を引き渡してください」と請求できる権利があります。


売主は、「物件を引き渡す」義務があり、「お金を払ってください」と請求できる権利があります。



契約上お互いの立場は、イーブンです。

お互いの義務を履行(行い)し、相手方に請求する事ができるのが、契約の基本です。



しかし、不動産売買契約は、宅地建物業法や消費者保護法などによって基本的には「買主保護」の内容になっています。

「ローン特約」「瑕疵担保責任」は、買主保護で、

「引渡完了前の滅失・毀損による解除」は、売主保護の内容となっています。

理解していないと、不利な内容になっているとも限りません。



また、契約しても「事情が変わって、やっぱりやめた」という事もできます。

ただし、「手付金の放棄」や、場合によっては「違約金」が発生します。




「契約内容」を熟知し、自分の義務や請求できる権利を理解しておく事は大切です。

「契約」締結後は、知らなかった・聞いてないは、条項に書いてある限り通用しません。



次回からは、特に重要な契約内容についてお話したいと思います。


【新築マンション】値引きあいつぐ!

こんな記事や話題が、マスコミで流れています。

東京や大都市圏だけの話ではなく、地方にもこの傾向はあります。




住宅ローンは低金利状況が続いており、物件はなかなか売れない。

不動産市場は、今「買手市場」です。




購入を検討している方にとっては、気に入った物件があれば「購入チャンス」だと思います。


業者サイドとしては、土地の仕入れは多少控えています。仕入れするエリアも限定しています。


また、建築資材の高騰もあり、着工も控える傾向にあります。


つまり、これ以上新規の物件は出にくい状況にあるとおもわれます。




価格交渉もしやすい状況です。(程度はありますが・・・・・)

価格交渉にも成功のノウハウがあります。

まず、売主にとって「これなら売ってもいいな」と思わせる条件をととのえることです。



先ずは、資金面での裏づけ。次に引渡しの諸条件。最後に、熱意です。

価格・条件交渉は、私の得意とするところです。




特に「新築建売戸建」は、買い時だと思っています。