不動産の価格も、ある程度「需要と供給」のバランスによって決まります。


ただし、不動産(特に土地)は、一般の製品と違い、どんどん作り出せるものでなく限りがあります。

よく「供給が限定的」といわれます。




また、市場価格が上がっている場合には、「もっと上がるんではないか」という意識から、売り物件は出にくくなり、

価格が下がる局面では、「もう少し待ったほうがいいか」と、さらに物件は出にくくなります。




皆さんが売主として考えた場合、建築済みの新築住宅物件は、「土地仕入れ」が終わっていますので、早く資金回収したいのが本音ではないでしょうか?


マンションも新築戸建も、値下げが続いています。

新たな物件は、出にくい状況です。



気に入った物件で、予算に合うならば、「買い」のチャンスだと思います。



特に上記のマーケットは、「買手」にとって、フォローの風がビュービュー吹いていると感じます。


お金を払ったのに、引き渡してくれない。


引き渡したのに、お金を払ってくれない。


お互いの「債務を履行しない場合」、払ってください・引き渡してくださいと催告(請求)します。


それでもなお行わない場合、契約違反となり契約は解除できます。

この場合、違約金が発生します。





重要なのは、予定通り引き渡してくれない場合でも、直ちに解約はできず、「相当の期間を定めて催告し、なおかつ行わない場合」に解約ができるということです。

解除は最終手段ということです。





契約違反による解除は、違約金が発生します。


違約金は、実損害額の損害賠償ですが、実際にはその証明が困難であるため、「損害賠償額の予定」を決める事が一般的です。


この場合、実損害額が多くても少なくても、「予定額」を請求する事ができます。


たいてい、売買金額の10%~20%で契約することが多いです。

売主が業者の場合、20%を超えることはできません。





契約違反にはペナルティが発生します。

万が一を考えて、不利な内容になっていないかの確認は大切です。



幸いにも、私の関係した取引では「違約金」の話までに発展したケースはありませんが、

売主によっては、すぐ「違約」を主張するケースもあるように聞いています。



契約締結から、気を配っておく事は大切です。



売主は、物件を契約時の状態で引き渡さなければなりません。

これが原則です。



したがって、火災で焼失したり、地震で倒壊しても元通りに直して引き渡す事になります。



でも、あまりにも酷でしょう?




したがって、「引渡完了前の滅失・毀損(きそん)による解除」という特約を結びます。

双方の責任ではない、天災地変などによって滅失・毀損して、元の状態で引き渡せない場合、解除できる内容です。この場合、すでに払った手付金や内金などは、返還されます。


もちろん、台風などで窓ガラスが割れたくらいなら、補修して引き渡す事となります。



土地の場合は、隕石が落下してクレーターができ、造成不能になった場合を想定してるのかな・・・・?