不動産は「特定物」ですので、売主は「そのまま引き渡せば」債務不履行にはなりません。

「特定物」とは、簡単には、「二つと同じものは無い」物を言います。



「新品の鉛筆を買ったのだけど、芯がなかった」・・・・売ったお店やメーカーは、同じ種類のものを取り替えればすみます。

「住宅を買ったけど、雨漏りして住めない」・・・・原則として売主は、引き渡せば債務不履行にはなりません。




でも、買主にあまりにも酷でしょう?


そこで、お互いの利益考量をして、契約上、売主の「瑕疵担保責任」が付されます。

「瑕疵」とは、簡単にはキズや欠陥のことと思ってください。




契約文面は、「売主は、買主に対し、土地の隠れたる瑕疵および建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負います」となっています。

「隠れたる瑕疵」とは、次の瑕疵を言います。

①売主は知っていたが、買主には知らせていなかった

②売主は知らなかった、買主もまた知らなかった

したがって、買主が知っていたものは瑕疵には当たりません。



また、一般に瑕疵についての部分も限定しています。

①雨漏り ②シロアリの害 ③建物構造上主要な部位の木部の腐食 ④給配水管の故障



土地の場合の「瑕疵」もあります。

買主が、建築を目的として土地を購入する場合、建築の障害となる建設廃材が埋まっていたりしたら「瑕疵」に当たります。



実際の取引で、結構あることです。トラブルの元です。





次回は、実際に「瑕疵」があった場合について、お話したいと思います。



先日中学3年の息子が、サッカー部現役を引退しました。


主将を務め、ポジションはMFでした。


毎日朝連や部活で一生懸命でした。


残念ながら、関東大会には進めなかったけど、部活動のなかでは本当に良くやったと思います。


わが息子ながら、感心します。


家内も、保護者会の会長として、サポートに頑張っていました。


この経験は貴重なものだと思います。


子供と家内に大きなパワーもらっています。


受験頑張れよ! 助言はするけど、どの高校に行くか決めるのはお前だ!




ちなみに、高校では全国狙うそうです。

国立につれてって!


できれば、お勉強も全国レベルでね。



契約したけど、ローンがとおらない・・・・・・・どうしよう



支払いに、ローンを利用する場合、通常「融資利用の特約による解除」を結びます。


簡単に言えば、「予定している金額が、金融機関から予定利率と期間で借り入れられない場合、契約は解除できる。この場合、手付金など受領済みの金員は返還し、違約金などの請求はしない。」という内容です。





融資特約には、「契約後速やかに申込みをする事。期限までに(通常2~3週間以内)融資承認を得る事。解除の期限を定め、その期限を越えると特約による解除はできない。」ことを盛り込みます。




契約時には、「どこの銀行で、何年で、何年固定で」という具体的なローンは決まっていない場合が多いです。

したがって、契約時には、「借入先:都市銀行  実行時金利」などと記載する場合があります。


しかし、予定していた銀行や金利では借入ができず、「保証料が通常の倍でよければ融資します。」「金利が倍なら融資します。」という事もありえます。実際に、あります。


ローン審査も厳しくなっています。


あいまいな書き方をした場合、予定した資金計画ではなく、「融資はOKなのでローン特約による解除はできない。」こともありえます。




予定している「具体的な銀行名、借入期間、予定金利」は重要事項説明書に記載してもらうようにしましょう。

ここを曖昧にしている業者は「要注意」です。説明もしない業者は「要注意」です。

たぶん業者自身、リスクを理解できていないと思います。






裁判で、解除の主張が認められず、違約金が発生したケースもあります。     ご注意を!