お金を払ったのに、引き渡してくれない。


引き渡したのに、お金を払ってくれない。


お互いの「債務を履行しない場合」、払ってください・引き渡してくださいと催告(請求)します。


それでもなお行わない場合、契約違反となり契約は解除できます。

この場合、違約金が発生します。





重要なのは、予定通り引き渡してくれない場合でも、直ちに解約はできず、「相当の期間を定めて催告し、なおかつ行わない場合」に解約ができるということです。

解除は最終手段ということです。





契約違反による解除は、違約金が発生します。


違約金は、実損害額の損害賠償ですが、実際にはその証明が困難であるため、「損害賠償額の予定」を決める事が一般的です。


この場合、実損害額が多くても少なくても、「予定額」を請求する事ができます。


たいてい、売買金額の10%~20%で契約することが多いです。

売主が業者の場合、20%を超えることはできません。





契約違反にはペナルティが発生します。

万が一を考えて、不利な内容になっていないかの確認は大切です。



幸いにも、私の関係した取引では「違約金」の話までに発展したケースはありませんが、

売主によっては、すぐ「違約」を主張するケースもあるように聞いています。



契約締結から、気を配っておく事は大切です。