一般的に、売買契約成立時に、【手付金】が授受されます。


手付金は、売主が買主に払ってもOKですが(代金精算のときに返還されます)、普通は買主が支払います。

なので、「売買代金の一部に充当する」という文面が付け加えられます。



手付金は、次の性格があります。

証約手付・・・・契約成立の証拠

違約手付・・・・違約した場合、違約罰として支払うことを目的としたもの

解約手付・・・・「手付金の放棄」や「返還および同額の支払い(いわゆる倍返し)」で、契約をの解除を目的




ただ「手付金」といった場合は、「解約手付」となります。


また、手付金の額は双方が合意すれば、その多寡によって契約内容に違いは出ません。(僅少手付)

「手付金が少ないから、この契約内容は守れない」は許されません。


売主が業者の場合は、一定割合(未完成5%、完成10%)を超えるか、1000万超える場合は、保全措置が必要です。他の資金に使われたら大変でしょう!

この場合、必ず保証協会の保全証書をもらうようにしましょう。




原則、契約したら買主は「代金支払い義務」が生じます。

でも、「契約したけど、やっぱりやめた」という場合、手付金を放棄すれば「代金支払い義務」を免れます。

これが「手付解除」です。したがって、手付け解除は、当事者の保護を目的としています。




じゃ、いつまで手付解除ができるのか?


原則は、「相手方が履行に着手するまで」となっています。


買主が解除できるのは、「売主が、物件の所有権移転、引渡、所有権移転登記手続きなどの一部を行うかこれと同視できる行為をするまで」となります。


売主が業者の場合は、引渡や移転登記が行われるまで、買主は手付解除ができます。

当事者が個人の場合は、解除期限(通常、契約から2週間程度)を設ける事が一般的です


事情が変わる事は、ありえないことではありません。

手付金の性格、手付け解除の期限は必ず確認してください。







「手付け解除はいつまでだったらできますか?」の質問に、「手付金の性格と原則」を明確に答えられない営業マンは、取引のプロとして??????です。   ご用心。