土地の用途(使い方)には、法令で制限があります。

「自分の土地だから、勝手だろう」というわけには行きません。




およそ40余の法令より、土地・建物の用途や規模が制限されます。

主なものは、「都市計画法」と「建築基準法」です。



今回は、「都市計画法」のお話です。


狭い国土ですので、計画的な土地利用が必要です。そのため、都市計画を立案します。

計画のある区域を「都市計画区域」といいます。


都市計画区域には、「市街化区域」と「市街化調整区域」があります。

「市街化区域」は、「このエリアは、道路や下水道・公園を整備して住宅や工場を建ててもらおう」とする区域で、建物の建築を促進する区域です。したがって、道路や下水道の整備が優先的に行われます。

土地の担保評価も高く、融資には有利です。


「市街化調整区域」は、」「このエリアは、農作物を作ってもらおう」などとする区域で、原則として建物の建築はできません。この区域に建築する場合は、許可取得などの制限があります。

土地の担保評価は低く、融資にも条件がつけられる事があります。


都市計画施設(道路の拡幅など)の計画がある場合は、収用などの可能性があり、建築物も制限される事があります。



「都市計画法」の説明では、

①「市街化区域」か「市街化調整区域」か

②都市計画施設は計画あれているか

に特に注意が必要です。