前回の続きです。
刑法上の罰則規定は前回までの通りですが、
現実の刑事処分の運用は以下のようになります。
Ⅰ懲役若しくは禁錮刑
懲役も禁錮も刑務所に収容されるという点では同じですが、
懲役には刑務作業が課せられることになり、禁錮にはそれがありません。
飲酒、ひき逃げ等の悪質な違反がある場合には
懲役刑が科されることが多くなります。
刑期に関しては、自動車運転過失致死傷罪の場合は最高7年ですが、
危険運転致死傷罪の場合には、最高で20年となり、懲役刑のみです。
次回に続きます。
前回の続きです。
刑法上の罰則規定は前回までの通りですが、
現実の刑事処分の運用は以下のようになります。
Ⅰ懲役若しくは禁錮刑
懲役も禁錮も刑務所に収容されるという点では同じですが、
懲役には刑務作業が課せられることになり、禁錮にはそれがありません。
飲酒、ひき逃げ等の悪質な違反がある場合には
懲役刑が科されることが多くなります。
刑期に関しては、自動車運転過失致死傷罪の場合は最高7年ですが、
危険運転致死傷罪の場合には、最高で20年となり、懲役刑のみです。
次回に続きます。
昨日の続きです。
刑法208条の2
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で
自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は1年以下の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な速度で、
又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、
よって人を死傷させた者も、同様とする。
②人または車の運行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、
重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、
重大な交通に危険を生じさせる速度で自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、同様とする。
次回に続きます。
本日は、交通事故で加害者が負う刑事処分につて、
簡単に紹介していきます。
交通事故を起こした運転者は、
「自動車運転過失致死傷罪」の刑事責任を問われます。
以前は、自動車運転による死傷事故には、
主に業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁錮又は
100万円以下の罰金)が適用されていましたが、
平成19年の改正から自動車運転過失致死傷罪が設けられた
ことにより、罰則が強化されました。
また、平成13年からは、悪質な交通死亡事故対策の為に、
一定の危険な運転による事故に関しては刑を重くした
危険運転致死傷罪が設けられました。
刑法211条
①業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
②自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたものは、
7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽い時は、情状により、
その刑を免除することができる。
続きは明日です。