前回の続きです。


刑法上の罰則規定は前回までの通りですが、

現実の刑事処分の運用は以下のようになります。


Ⅰ懲役若しくは禁錮刑

懲役も禁錮も刑務所に収容されるという点では同じですが、

懲役には刑務作業が課せられることになり、禁錮にはそれがありません。
飲酒、ひき逃げ等の悪質な違反がある場合には

懲役刑が科されることが多くなります。

刑期に関しては、自動車運転過失致死傷罪の場合は最高7年ですが、

危険運転致死傷罪の場合には、最高で20年となり、懲役刑のみです。


次回に続きます。

昨日の続きです。


刑法208条の2
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で

自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、

人を死亡させた者は1年以下の有期懲役に処する。

その進行を制御することが困難な速度で、

又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、

よって人を死傷させた者も、同様とする。


②人または車の運行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、

その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、

重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、

よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。

赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、

重大な交通に危険を生じさせる速度で自動車を運転し、

よって人を死傷させた者も、同様とする。


次回に続きます。

本日は、交通事故で加害者が負う刑事処分につて、

簡単に紹介していきます。


交通事故を起こした運転者は、

「自動車運転過失致死傷罪」の刑事責任を問われます。

以前は、自動車運転による死傷事故には、

主に業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁錮又は

100万円以下の罰金)が適用されていましたが、

平成19年の改正から自動車運転過失致死傷罪が設けられた

ことにより、罰則が強化されました。


また、平成13年からは、悪質な交通死亡事故対策の為に、

一定の危険な運転による事故に関しては刑を重くした

危険運転致死傷罪が設けられました。


刑法211条
①業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、

5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

②自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたものは、

7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。

ただし、その傷害が軽い時は、情状により、

その刑を免除することができる。


続きは明日です。