本日は、交通事故で加害者が負う刑事処分につて、

簡単に紹介していきます。


交通事故を起こした運転者は、

「自動車運転過失致死傷罪」の刑事責任を問われます。

以前は、自動車運転による死傷事故には、

主に業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁錮又は

100万円以下の罰金)が適用されていましたが、

平成19年の改正から自動車運転過失致死傷罪が設けられた

ことにより、罰則が強化されました。


また、平成13年からは、悪質な交通死亡事故対策の為に、

一定の危険な運転による事故に関しては刑を重くした

危険運転致死傷罪が設けられました。


刑法211条
①業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、

5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

②自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたものは、

7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。

ただし、その傷害が軽い時は、情状により、

その刑を免除することができる。


続きは明日です。