本日は、交通事故で加害者が負う刑事処分につて、
簡単に紹介していきます。
交通事故を起こした運転者は、
「自動車運転過失致死傷罪」の刑事責任を問われます。
以前は、自動車運転による死傷事故には、
主に業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役・禁錮又は
100万円以下の罰金)が適用されていましたが、
平成19年の改正から自動車運転過失致死傷罪が設けられた
ことにより、罰則が強化されました。
また、平成13年からは、悪質な交通死亡事故対策の為に、
一定の危険な運転による事故に関しては刑を重くした
危険運転致死傷罪が設けられました。
刑法211条
①業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、
5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
②自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させたものは、
7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽い時は、情状により、
その刑を免除することができる。
続きは明日です。