前回の続きです。


刑法上の罰則規定は前回までの通りですが、

現実の刑事処分の運用は以下のようになります。


Ⅰ懲役若しくは禁錮刑

懲役も禁錮も刑務所に収容されるという点では同じですが、

懲役には刑務作業が課せられることになり、禁錮にはそれがありません。
飲酒、ひき逃げ等の悪質な違反がある場合には

懲役刑が科されることが多くなります。

刑期に関しては、自動車運転過失致死傷罪の場合は最高7年ですが、

危険運転致死傷罪の場合には、最高で20年となり、懲役刑のみです。


次回に続きます。