昨日の続きです。
刑法208条の2
①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で
自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は1年以下の有期懲役に処する。
その進行を制御することが困難な速度で、
又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、
よって人を死傷させた者も、同様とする。
②人または車の運行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、
重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。
赤色信号またはこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、
重大な交通に危険を生じさせる速度で自動車を運転し、
よって人を死傷させた者も、同様とする。
次回に続きます。