前回の続きです。


Ⅳ不起訴
実際に事故はあったが、過失が軽微であったり、

加害者に刑事責任を問うほどの過失がな買ったりする場合や、

被害者の怪我が大したことがないような場合は、

検察官の判断により不起訴処分となり、刑事罰を受けなくて済みます。


しかし、被害者がこの処分に不服の時は、

申し立てによって検察審査会がその処分を検討し、

処分が不当だという事になれば、

検察官は下した不起訴処分を再検討しなければなりません。


ここまで刑事処分に関して書いてきましたが、

交通事故で圧倒的に多いむち打ちなどは、

警察に提出する診断書上で治療を要する期間として、

2週間以内の日数を記入されることが多く、

その場合は、軽微な人身事故として不起訴処分になる可能性が高いので、

巷で発生する多くの交通事故は、不起訴処分で終っていることになります。

先日の続きです。


Ⅱ懲役若しくは禁錮刑の執行猶予
1カ月から3年の範囲の懲役または禁錮刑が言い渡されるが、

刑務所への収容は1年ないし5年間猶予され、その間、再犯などがなく、

その猶予期間が満了すれば、懲役・禁固刑の言い渡しは効力を失い、

刑務所に収容されずにすむというものです。


Ⅲ罰金刑
追突事故や出合い頭の事故など、軽微な交通事故に課される処分で、

1万円以上100万円以下の罰金を科される刑罰です。
正式には裁判所で公判が開かれて処分が決められるのですが、

加害者が了承すれば、簡単な書面審理で罰金刑が課される事になる

略式命令が行われます。


次回に続きます。

日曜日にイオンに買い物に行った時のことです。


テレビで「クールビズでワイシャツに見えるポロシャツが

今流行っている」というのを見たので、涼しそうでいいなと思い、

紳士服売り場に見に行きました。


どういうものか分ららなかったので、

店員さんに「クールビズでワイシャツ見えるポロシャツが

流行っているそうなんですがありますか?」と言うと、

「ポロシャツに見えるワイシャツならありますが、

ワイシャツに見えるポロシャツはありません」との事です。


勘違いしているのかと思い、

もう一度「ワイシャツに見えるポロシャツじゃないんですか?

仕事できるのにポロシャツに見えたらだめですよね」と言っても、

「うちで扱っているのはポロシャツに見えるワイシャツです」と言われます。


「だったらポロシャツを着ればいいじゃないか」と言うツッコミは入れず、

「そうですか」と店を出ました。


後から考えたんですが、あれだけ言いきられると、

どっちがあっているのか分らなくなりました。


ポロシャツに見えるワイシャツでは意味がないように思うんですが、

おしゃれに見えるとか何か意味があるんでしょうか?