先日の続きです。


Ⅱ懲役若しくは禁錮刑の執行猶予
1カ月から3年の範囲の懲役または禁錮刑が言い渡されるが、

刑務所への収容は1年ないし5年間猶予され、その間、再犯などがなく、

その猶予期間が満了すれば、懲役・禁固刑の言い渡しは効力を失い、

刑務所に収容されずにすむというものです。


Ⅲ罰金刑
追突事故や出合い頭の事故など、軽微な交通事故に課される処分で、

1万円以上100万円以下の罰金を科される刑罰です。
正式には裁判所で公判が開かれて処分が決められるのですが、

加害者が了承すれば、簡単な書面審理で罰金刑が課される事になる

略式命令が行われます。


次回に続きます。