前回の続きです。
Ⅳ不起訴
実際に事故はあったが、過失が軽微であったり、
加害者に刑事責任を問うほどの過失がな買ったりする場合や、
被害者の怪我が大したことがないような場合は、
検察官の判断により不起訴処分となり、刑事罰を受けなくて済みます。
しかし、被害者がこの処分に不服の時は、
申し立てによって検察審査会がその処分を検討し、
処分が不当だという事になれば、
検察官は下した不起訴処分を再検討しなければなりません。
ここまで刑事処分に関して書いてきましたが、
交通事故で圧倒的に多いむち打ちなどは、
警察に提出する診断書上で治療を要する期間として、
2週間以内の日数を記入されることが多く、
その場合は、軽微な人身事故として不起訴処分になる可能性が高いので、
巷で発生する多くの交通事故は、不起訴処分で終っていることになります。