前回の続きです。


⑦諸雑費
  療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、

  医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費とし、

  次の通りです。
  a入院中の諸雑費
   入院1日につき1,100円とるす。

   立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、

   必要かつ妥当な実費。
  b通院又は自宅療養中の諸雑費
   必要かつ妥当な実費。
 ⑧柔道整復等の費用
  免許を有する柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、

  きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費。
 ⑨義肢等の費用
  a傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた

   義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、

   松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費。
  baに掲げる用具を使用していた者が、

   傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、

   必要かつ妥当な実費。
  ca及びbの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、

   50,000円を限度とする 
 ⑩診断書等の費用
  診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費。


次回に続きます。

交通事故に遭った場合に、

自賠責から支払われる支払い基準について書いていきます。


傷害による損害

傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、

休業損害及び慰謝料の事です。


積極損害

(1)治療関係費
 ①応急手当日
  応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費。
 ②診察料
  初診料、再診料又は往診療にかかる必要かつ妥当な実費。
 ③入院料
  入院料は、原則としてその地域における普通病院への入院に必要かつ

  妥当な実費。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた

  場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費。
 ④投薬料、手術料、処置料等
  治療のために必要かつ妥当な実費。
 ⑤通院費、転院費、入院費又は退院費
  通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費。
 ⑥看護料
  a入院中の看護料
   原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に

   1日につき4,100円。
  b自宅看護料又は通院看護料
   医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。

   ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には

   医師の証明は要しない。
   (ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
      立証資料等により必要かつ妥当な実費。
   (イ)近親者等
      1日につき2,050円。


次回に続きます。 


本日、交通事故の相談に来られた方ですが、

年齢が80歳を超えた方です。


インターネットでキーワード検索をして当事務所を探し出し、

訪ねていただきました。


お話を聞いていると、会社の社長をしており、今月の終わりにロシアに行き、

来月はイスラエル、その後はカナダに行かれるとの事です。


年齢で区別するわけではありませんが、80歳を超えているにもかかわらず、

すごいバイタリティーがあると感心させられました。


僕が80歳になった時に(生きているかもわかりませんが)、

あれだけの行動力を持って仕事をしている自信はありません。