前回の続きです。
⑦諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費又は使用料、
医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費とし、
次の通りです。
a入院中の諸雑費
入院1日につき1,100円とるす。
立証資料等により1日につき1,100円を超えることが明らかな場合は、
必要かつ妥当な実費。
b通院又は自宅療養中の諸雑費
必要かつ妥当な実費。
⑧柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、
きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費。
⑨義肢等の費用
a傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた
義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡(コンタクトレンズを含む。)、補聴器、
松葉杖等の用具の制作等に必要かつ妥当な実費。
baに掲げる用具を使用していた者が、
傷害に伴い当該用具の修繕又は再調達を必要とするに至った場合は、
必要かつ妥当な実費。
ca及びbの場合の眼鏡(コンタクトレンズを含む。)の費用については、
50,000円を限度とする
⑩診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費。
次回に続きます。