慰謝料等

(1)後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる

   金額とする。   


  ①自動車損害賠償保障保険施行令別表第1の場合

級別 1級 2級
金額 1,600

1,163

   

  ②自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

級別 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
金額 1,100 958 829 712 599 498 409
級別 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
金額 324 245 187 135 93 57 32


(2)①自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって

    被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、

    第2級については1,333万円とする。   

  ②自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は

    第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、

    第1級については1,300万円とし、第2級については

    1,128万円とし、第3級については973万円とする。


(3)自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、

   初期費用等として、第1級には500万円を、

   第2級には205万円を加算する。

後遺障害による損害

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、

自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び

別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における

障害の等級認定の基準に準じて行う。


逸失利益

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は

年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の

年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。

ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる

蓋然性が認められない場合には、この限りではない。


(1)有職者
   事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する

   年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。

   ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
  ①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
    事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び

    年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
  ②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
    a35歳未満の者
     全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の

     年相当額のいずれか高い額。
    b35歳以上の者
     年齢別平均給与額の年相当額。
  ③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
    以上の基準を準用する。この場合において、

    「事故前1年間の収入額」とあるのは、
    「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。


(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
   全年齢平均給与額の年相当額とする。

   ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を

   下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。


(3)その他働く意思と能力を有する者
   年齢別平均給与額の年相当額とする。

   ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

前回の続きです。


積極損害
(2)文書料
   交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に

   必要かつ妥当な実費。

(3)その他の費用
   (1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から

   医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、

   必要かつ妥当な実費。


休業損害
(1)休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を

   使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。

   ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものと

   みなす。
(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、

   被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の

   範囲内とする。
(3)立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、
   自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、

   その実費。


慰謝料
(1)慰謝料は、1日につき4,200円。
(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、

   実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。


次回に続きます。