(2)(1)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げ

   る年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の   

   年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて得られた額と、

   金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命

   年数のライプニッツ係数から自坊時の年齢における就労可能年数のライ 

   プニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた

   額とする。

   ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が

   認められない場合は、この限りではない。

   年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者

   本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の 

   福祉年金や遺族年金は含まない。
   

   ①有職者
   事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対 

   応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。

   ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給

   与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。
   

   ②幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
   年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。   

   ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回

   る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い

   額とする。
   

   ③その他働く意思と能力を有する者
   年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。
   ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、
   全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。

今日、今年初めて蝉の声で起きました。
蝉の声を聞くと、本格的に夏が来たんだと実感します。


ここ何年か思うのですが、クマゼミが多くなったような気がします。
僕たちが子供のころはアブラゼミばかりで、

たまにツクツクボウシがいたくらいで、

クマゼミはめったにいなかったように思います。


今は、やたらとクマゼミの鳴き声が聞こえ、

ひょっとするとアブラゼミより多いんじゃないかとも思います。
気のせいかもしれませんが。

死亡による損害


死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び

遺族の慰謝料とする。
後遺障害による損害に対する保険金等の支払いの後、

被害者が死亡した場合の死亡による損害について、

事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

葬儀費
(1)葬儀費は、60万円とする。
(2)立証資料等により60万円を超える事が明らかな場合は、

   100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。

逸失利益
(1)逸失利益は次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から

   本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数の

   ライプニッツ係数を乗じて算出する。
   ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる

   蓋然性が認められない場合は、この限りではない。
  ①有職者
    事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する

    年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。
    ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を

    収入額とする。
   a35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
     事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び

     年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
   b事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
    (ア)35歳未満の者
       全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の

       年相当額のいずれか高い額。
    (イ)35歳以上の者
       年齢別平均給与額の年相当額。
   c退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
     以上の基準を準用する。この場合において、

     「事故前1年間の収入額」とあるのは、
     「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
   

  ②幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
   全年齢平均給与額の年相当額とする。

   ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を

   下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
   

  ③その他働く意思と能力を有する者
   年齢別平均給与額の年相当額とする。

   ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。