(2)(1)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げ
る年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の
年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて得られた額と、年
金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命
年数のライプニッツ係数から自坊時の年齢における就労可能年数のライ
プニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた
額とする。
ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が
認められない場合は、この限りではない。
年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者
本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の
福祉年金や遺族年金は含まない。
①有職者
事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対
応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。
ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給
与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。
②幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。
ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回
る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い
額とする。
③その他働く意思と能力を有する者
年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、
全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。