前回の続きです。
積極損害
(2)文書料
交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票等の発行に
必要かつ妥当な実費。
(3)その他の費用
(1)治療関係費及び(2)文書料以外の損害であって事故発生場所から
医療機関まで被害者を搬送するための費用等については、
必要かつ妥当な実費。
休業損害
(1)休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を
使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。
ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものと
みなす。
(2)休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、
被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の
範囲内とする。
(3)立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、
自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、
その実費。
慰謝料
(1)慰謝料は、1日につき4,200円。
(2)慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、
実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(3)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
次回に続きます。