後遺障害による損害

後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、

自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び

別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における

障害の等級認定の基準に準じて行う。


逸失利益

逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は

年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の

年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。

ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる

蓋然性が認められない場合には、この限りではない。


(1)有職者
   事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する

   年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。

   ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
  ①35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
    事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び

    年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
  ②事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
    a35歳未満の者
     全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の

     年相当額のいずれか高い額。
    b35歳以上の者
     年齢別平均給与額の年相当額。
  ③退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
    以上の基準を準用する。この場合において、

    「事故前1年間の収入額」とあるのは、
    「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。


(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
   全年齢平均給与額の年相当額とする。

   ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を

   下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。


(3)その他働く意思と能力を有する者
   年齢別平均給与額の年相当額とする。

   ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。