交通事故に遭った場合に、
自賠責から支払われる支払い基準について書いていきます。
傷害による損害
傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、
休業損害及び慰謝料の事です。
積極損害
(1)治療関係費
①応急手当日
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費。
②診察料
初診料、再診料又は往診療にかかる必要かつ妥当な実費。
③入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病院への入院に必要かつ
妥当な実費。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた
場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費。
④投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費。
⑤通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費。
⑥看護料
a入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に
1日につき4,100円。
b自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。
ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には
医師の証明は要しない。
(ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
立証資料等により必要かつ妥当な実費。
(イ)近親者等
1日につき2,050円。
次回に続きます。