交通事故に遭った場合に、

自賠責から支払われる支払い基準について書いていきます。


傷害による損害

傷害による損害は、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、

休業損害及び慰謝料の事です。


積極損害

(1)治療関係費
 ①応急手当日
  応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費。
 ②診察料
  初診料、再診料又は往診療にかかる必要かつ妥当な実費。
 ③入院料
  入院料は、原則としてその地域における普通病院への入院に必要かつ

  妥当な実費。ただし、被害者の傷害の態様等から医師が必要と認めた

  場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費。
 ④投薬料、手術料、処置料等
  治療のために必要かつ妥当な実費。
 ⑤通院費、転院費、入院費又は退院費
  通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費。
 ⑥看護料
  a入院中の看護料
   原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に

   1日につき4,100円。
  b自宅看護料又は通院看護料
   医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。

   ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合には

   医師の証明は要しない。
   (ア)厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
      立証資料等により必要かつ妥当な実費。
   (イ)近親者等
      1日につき2,050円。


次回に続きます。