自賠責保険では、交通事故による主婦の休業損害に関して、

原則として5,700円×実通院日数を支払うとしていますが、

重症の場合等は、

総治療期間の範囲内で実治療日数×2を認めるとあります。


重症の場合とは、骨折して歩けない場合とか、

付き添いが必要なほど歩行が困難な場合等で、

これらに当てはまるときは、

総治療期間の範囲内で実治療日数×2が認められる可能性があります。


骨折などの場合は、主治医からも自宅療養をするように言われ、

月に何回かの経過観察の通院しかない事がありますが、

実際は自宅でも家事等をすることができず安静にしているわけですから、

その分の休業損害も認めましょうと言う事です。

被害者の方から、「相手の態度が悪い(見舞に来ない、

電話をかけてこない、謝罪が無い)ので、

慰謝料の総額ができますか」という相談をよく受けます。


事故で被害を被ったにもかかわらず、

その後の相手の対応においてもストレスがたまり、

何とかそれを慰謝料に反映する事はできないかという、

被害者の方の気持ちもわかります。


しかし、保険会社との話し合いで、

これらのことを理由に慰謝料が増額されることはまずありません。

ですが、訴訟となれば話は変わってきます。
訴訟では「加害者に故意若しくは重過失又は著しく不誠実な態度がある場合」に

慰謝料の増額を請求できるとしています。


では、いったいどのような態度が具体的にこれにあたるかと言えば、

「加害者の故意若しくは重過失」とは、酒酔い運転、無免許、

ひき逃げ、信号無視、30キロ以上の速度違反のことであり、

「著しく不誠実な態度」とは、被害者に対して暴言を吐くことや、

自分の過失を全く認めない等のことであり、これらのことがあると、

訴訟では慰謝料の増額理由になるとしています。


示談代行つきの今の任意保険では、加害者が見舞に来ないことや、

謝罪の電話をしない無い事が次第に恒常化しており、

加害者の見舞いや謝罪が無い事だけで

慰謝料が増額できるかどうかに関しては、

難しい判断だと思われます。

自賠責保険では、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、

加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、

その損害を支払うとあります。


ここでいう「他人」ですが、自賠責保険で認定される「他人」と

任意保険で認定される「他人」とは範囲が異なります。


自賠責保険では、夫婦や親子、同居する親族も

「他人」として認定される事があるますが、

任意保険では「他人」に認定されることはありません。


ですから、事故の相手方が配偶者の車であった場合などは、

任意保険の対人・対物の賠償保険金が支払われませんので、

注意が必要です。