自賠責保険では、交通事故による主婦の休業損害に関して、

原則として5,700円×実通院日数を支払うとしていますが、

重症の場合等は、

総治療期間の範囲内で実治療日数×2を認めるとあります。


重症の場合とは、骨折して歩けない場合とか、

付き添いが必要なほど歩行が困難な場合等で、

これらに当てはまるときは、

総治療期間の範囲内で実治療日数×2が認められる可能性があります。


骨折などの場合は、主治医からも自宅療養をするように言われ、

月に何回かの経過観察の通院しかない事がありますが、

実際は自宅でも家事等をすることができず安静にしているわけですから、

その分の休業損害も認めましょうと言う事です。