自賠責保険の死亡慰謝料には、

被害者本人の分の慰謝料と遺族の分の慰謝料があります。


遺族の分の慰謝料は、請求権者の人数と被扶養者の人数で決まります。
請求権者とは被害者の配偶者、子供及び父母です。


被害者本人の分の慰謝料
350万円


遺族の分の慰謝料
請求者が1人の場合    550万円
請求者が2人の場合    650万円
請求者が3人以上の場合  750万円


被扶養者がいる場合
200万円

被扶養者は何人いても同じ金額です。

よく示談書の書き方について質問があります。


加害者と交わす示談書には法律上特別な様式はありませんので、

特にこだわることはありませんが、


・事故発生日
・事故発生場所
・加害者の住所、氏名、車両の登録番号
・被害者の住所、氏名、車両の登録番号
・事故状況
・示談内容
・損害賠償額
・支払方法

等については記入する必要があると思います。
これらを記入して、お互いに署名捺印します。


また、今後の後遺障害に関して不安な場合は、

「今後、後遺障害が認められた場合は別途協議する」
というような一文を入れておきます。


さらに、これらの示談書を公正証書で作成しておくこともできます。

この前、子供が習い事の合宿に行きました。


まだ小さいので、身の回りのことが自分で出来るか、
色々な地域から大勢参加するらしく、

知らない子ばかりの中で楽しく過ごせるかなど等心配でしたが、
先生の話では、とても楽しそうに過ごしていたとの事です。


本人も、普段は制限されていいるお菓子は食べ放題だし、

普段は持たせてもらえないお小遣いを持てる等で、

行く前からワクワクしていましたし、

帰ってきてからもすっごい楽しかったと言っていました。


親が心配することはありませんね。

親ばかながら、成長したんだなと喜ばしく思いました。