少し前のご相談です。


交通事故で骨折し、入院することになった高齢の母親が、

入院中、事故とは関係のない病気で亡くなった場合の、

自賠責における賠償額の支払いはどうなるのかという質問です。


問題は、事故と死亡との因果関係と、

残したであろう後遺障害についての支払いはどうなるかという事です。


いい加減なことは言えませんので、

損害保険料率算出機構に出かけていき話を聞いてきました。


結論からいえば、とにかく申請してみなければ、

何とも言えないとの事でした。
ただし、高齢者の方ですと入院治療中に他の原因で亡くなる方も少なくなく、死亡診断書に事故とは関係のない病名が書いてあったとしても、事故との因果関係が認めらる可能性はあるとの事です。


また、残したであろう後遺障害については、

まず事故と死亡との因果関係を審査し、それが否定されれば、

次に残したであろう後遺障害の審査に移るとの事です。


さらに、因果関係が判然としない場合は、賠償額の50%を支払うという規定もありますので、いずれにしても、自分の判断で簡単にあきらめることなく、とりあえず申請してみる事です。

最近、加害者の方からの相談がよくあります。


相談としては、過失割合について、刑事処分・行政処分につて、

損害賠償について等色々ですが、内容として最も多いのは、

「事故を起こしてしまったのですが任意保険に加入していません。

どうすればいいでしょうか?」という相談です。


こればっかりはどうしようもありません。
自賠責で賠償しきれない分は自身で支払うしかありません。


ですが、先日あった相談では、「車検切れで自賠責にも加入していません。

何かいい方法はありませんか?」というものです。
「可能ならば、自己破産も考えています。」との事です。


「確かに自己破産することは可能ですが、破産者の故意又は重過失により加えた人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されません。

交通事故の賠償債務はこれにあたります。

ですから、自己破産しても賠償額は無くなりません。」と伝えると、

がっかりして、「自業自得ですね」と言ってみえました。


この様な事にならないように、自賠責は強制ですから当然として、

任意保険にもきちんと入っておきたいですね。

長年同居生活をしているが、婚姻届をいまだ提出していないような関係を

法律上、内縁関係と呼びます。


この内縁関係の相手方が交通事故で死亡した場合、

慰謝料等の損害賠償金は支払ってもらえるのでしょうか?


内縁関係の場合、配偶者ではありませんので相続権はありません。
ですが、訴訟をした場合には、配偶者の立場と同じように、

損害賠償権が認められる可能性があります。


俗に言う「内縁の妻」も、被った損害を請求することができるのです。