交通事故に関する後遺障害についてです。


先日あった質問で、「もともと差歯だったものが、交通事故によって3本抜け落ちてしまったのですが、後遺障害に該当しますか?」というものです。


確かに、後遺障害等級表には「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として14級2号が認められると書いてあります。


しかし、歯科補綴を加えたものとは交通事故で失ったものが対象です。
失ったものには、見えている部分の4分の3をを失った場合も含みますが、もともと差歯だったものは対象外です。


もちろん、差歯を入れなおすための治療費は賠償されますが、後遺障害に関しては対象外となります。

交通事故に遭った方で、診断書・診療報酬明細書を取り寄せたい場合、相手任意保険会社が任意一括で対応してくれているときは、請求すればすぐに送ってくれますので何の問題もありません。


では、治療を打ち切られ、健康保険や労災で通っていた場合はどのように取り寄せるのでしょうか。
方法は2通りあります。

1つ目は、通院していた病院で記入してもらう方法です。
この方法ですとすぐに記入してもらえるので時間はかかりませんが、記入してもらうための費用がかかります。
ですが、病院によっては、二度手間になるので開示請求するように言われ、記入してもらえない場合もあります。

2つ目は、労災、健康保険にそれぞれ開示請求をして取り寄せる方法です。
この方法ですと、費用はコピー代ぐらいしかかかりませんが、時間がかかってしまいます。


健康保険の場合ですと診療報酬明細書は開示請求で取り寄せられますが、診断書は病院で書いてもらう事になります。
労災の場合は、開示請求で診断書・診療報酬明細書を出して貰えるので、病院でわざわざ診断書を取り寄せる必要はありません。


どちらの方法が、自分にとってより負担が無いのかを選択します。

先日、依頼をしてくださっている方から、「交通事故の加害者が最終的にどのような刑事処分を受けたのかを知りたいが、どうすれば知ることができますか」という質問を受けました。


被害者としては当然気になる事だと思います。
加害者の方に強烈な恨みがある場合や、どうしても怒りがおさまらない方だけでは無く、そうでない方でも交通事故に遭ったほとんどの被害者の方は、加害者の処分について少しは気になると思います。


その場合の調べ方ですが、例えば愛知県であれば、検察庁に「被害者支援室」という部署があり、そこに被害者本人が電話をして、事故日・送致番号・相手の氏名等を伝える事によって、後日郵送で知りたい内容の通知を受ける事ができます。


もちろん、全ての事件について必ず公開されるわけではなく、検事の判断で公開することで何らかの障害があるとされれば、公開されない場合もあります。
ですが、その場合もその理由を聞くことはできます。