みなさん、こんにちは☆日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^_^*)

私は日曜、月曜と家族と一緒に、館山の祖母の家に行ってきました(●^o^●)

お祭りに海・・・

夏を満喫してきました(^-^)

そして・・・帰り道に、市原のぞうの国へ行ってきました(*^_^*)笑

手でえさをあげたら、私の手を象の鼻でつままれ・・・(*^_^*)(笑)

象をあんなに近くで見たのは初めてだったので、貴重な体験でした★

『星になった少年』という本に出てくる、象(ランディー)もいましたよ!☆

その本を読んだら、人生観が変わりそう(^-^)

近々、必ず読もうと思った一冊です★

まだご覧になっていない方は、ぜひご覧になってほしいなっ(●^o^●)

さて、私のご報告はこの辺にして・・・

民事再生の特則についてお勉強してご理解いただけたでしょうか?


民事再生の特則について・・・ご覧になっていない方はこちら★(7月23日の内容)

↓↓↓
http://ameblo.jp/saiseinokai/entry-10304166001.html



★民事再生を申し立てる場合の問題点★

多重債務により民事再生の要件を満たしていたとしても、結果的に民事再生を選択するより任意整理や自己破産など他の債務整理の方法を選択した方が有利な場合も多くあります。
今日も、民事再生を申したてる上での問題点についてお勉強していきたいと思います(^-^)

民事再生することを会社に知られたくない場合

原則として債権者の方から会社宛てに申立人が民事再生することを通知することはありませんので、ご自分で言わないかぎり会社に知られる可能性は少ないと思われます。
しかし、勤務先にも取り立ての電話はいくことになりますので、どうしても会社に知られたくない場合は、ご自分で手続きをせずに司法書士または弁護士に依頼することをお勧めいたします。
司法書士または弁護士に依頼した場合には、各債権者は依頼人に対して直接取り立てをすることができなくなります。
依頼を受けた司法書士または弁護士は事件を受任した旨の通知を各債権者に送ることになり、各債権者がその通知を受け取った時点から勤務先への取り立ての電話はなくなることになります。


任意整理は、整理したい業者を選ぶことが出来ることが特徴でもありますので、会社から借り入れがあって、会社に債務整理をすることを知られたくない場合は、任意整理をお勧めします★
専門家に依頼するメリットとして、基本的に司法書士や、弁護士に債務整理を依頼した日から、業者からの取り立てがストップします(*^_^*)

債務整理についてわからない事があれば、いつでもお電話、メールを受け付けておりますので、お気軽にご連絡してください(^-^)

最後まで読んでくださった方・・・

ありがとうございました☆


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みなさん、こんにちは☆


日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^.^*)


今日は、気になる記事を見つけたのでみなさんにご報告したいと思います(*^.^*)



「以下引用」


笛吹市が市営団地の家賃を過徴収したとして、市営八代村上団地に住む男女4人が笛吹市に約200万円の過払い金の返還を求め、甲府地裁に提訴した。提訴は22日付。

 訴状によると、市は建物の専用床面積が本来は68・7平方メートルなのに、共用部分を加えた80平方メートルで家賃を算出し、98年から07年にかけて入居した4人から、今年3月末までの間、8万7400~74万2200円を過徴収したと主張している。この日記者会見した渡辺正秀・笛吹市議や原告の代理人弁護士によると、同団地のほかに八代三反田団地と一宮桃の里団地でも同様のケースがあり、1月に3団地の45人が市長に「要請書」を提出したところ、市は床面積の誤りは認めた。しかし、設備の状況など他の要素を勘案して算定しているとして返還に応じないため、提訴に踏み切ったという。

 笛吹市建設部管理総務課は「過徴収という認識はない」と話している。【水脇友輔】



ついに家賃にまで過払い金が発生しました。まだ市建設部管理総務課はこの内容を認めてはいませんが、裁判の結果請求が可能になれば市営住宅在住の人は見直した方がいいですね☆


では、またの更新で(*^.^*)


最後まで読んでくださった方…


ありがとうございました(^_-)-☆


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みなさん、こんにちは☆


日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^_^*)

昨日、私は・・・姪を連れて実家の盆踊りに行ってきました(●^o^●)

会場に着くと、小学生の頃の同級生がたくさんいて・・・

ちょっとした忘年会みたいになっていましたヽ(^。^)ノ

いろいろ語り・・・なにより、とっても懐かしかった(#^.^#)

またまた、周りから良い刺激を受け、やる気まんまんの私です(*^_^*)笑

さて・・・


民事再生の特則についてお勉強してご理解いただけたでしょうか?


民事再生の特則について・・・ご覧になっていない方はこちら★(7月23日の内容)

↓↓↓
http://ameblo.jp/saiseinokai/entry-10304166001.html



★民事再生を申し立てる場合の問題点★


多重債務により民事再生の要件を満たしていたとしても、結果的に民事再生を選択するより任意整理や自己破産など他の債務整理の方法を選択した方が有利な場合も多くあります。
今日も、民事再生を申したてる上での問題点についてお勉強していきたいと思います(^-^)


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めぼしい財産がない場合

自己破産をすれば財産も失うことになりますが借金自体はゼロになります。

しかし、すべての財産が失われるわけではありませんので、価値が低い財産や生活に必要な財産は破産者の手

元に残ることになります。

例えば自動車やパソコンを所有している場合でもその自動車やパソコンの価値が20万円以下というような場合には自動車やパソコンを残すことができます。


めぼしい財産がない場合、財産があっても価値的には非常に低い場合には、わざわざ民事再生を選択するメリットは低いと思われます。

このように、財産がない場合で自己破産をする上での免責不許可事由などの問題がない場合には、自己破産を選択して、すべての借金を帳消しにした方がいい場合もあります。

自己破産をすれば、確かに借金がなくなりますが、自己破産は法的手続きの最後の手段と考えてください(*_*)

なぜなら・・・自己破産は任意整理、民事再生よりもデメリットが多いからです(>_<)

財産の処分もしないといけませんし、官報に記載されたり、一定期間資格制限を受けたりします(>_<)

債務整理経験者の私が言うのもなんですが・・・(・。・;

自己破産という選択をしないといけなくなる前に、解決してほしい・・・(T_T)

みなさんに、この気持ちが届きますように・・・☆

では、またの更新で・・・

最後まで読んでくださった方・・・

ありがとうございました(*^_^*)



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日々、債務整理のお勉強をしているともみです≧(´▽`)≦ 

さて・・・


民事再生の特則についてお勉強してご理解いただけたでしょうか?


民事再生の特則について・・・ご覧になっていない方はこちら★(7月23日の内容)

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★民事再生を申し立てる場合の問題点★


多重債務により民事再生の要件を満たしていたとしても、結果的に民事再生を選択するより任意整理や自己破産など他の債務整理の方法を選択した方が有利な場合も多くあります。

今日も、民事再生を申したてる上での問題点についてお勉強していきたいと思います(^-^)


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自動車を所有している場合

民事再生は一部の債務を除いての手続きはできませんので、自動車ローンが付いている債務を除いて民事再生の申し立てはできません。
自動車をローンで購入している場合には自動車はローン会社が所有権を留保している場合がほとんどですので、民事再生の手続きを行っても、その自動車をローン会社に引き渡さなければなりません。
どうしてもその自動車を手放したくない場合には、債務の一部に関して整理することが可能である他の債務整理の方法(任意整理、特定調停)のどちらかを選択することになります。
なお、ローンを完済した自動車であれば、無条件に手元に残ることになります。

債務整理の方法として、任意整理、民事再生、自己破産などがありますが、できることなら、民事再生、自己破産は避けてほしいです(>_<)

民事再生は、債務整理の中で一番お金がかかります!


自己破産は、家や車など・・・私物を差し押さえされてしまいます!

任意整理であれば、それほどお金はかかりませんし、私物の差し押さえもありません。

今だったら任意整理で解決できるかもしれません☆


早く解決するか、しないかで、この先の人生が変わってしまいます(>_<)

『気がついたら、借金が膨れ上がっていた・・・(・_・;)』

こんなことは、めずらしくありません(>_<)

今現在、借金でお悩みの場合(毎月のご返済が辛い場合)・・・

民事再生、自己破産という法的手続きをとらないといけなくなる前に、 解決しましょう☆

スタッフ一同、みなさんのお力に少しでもなれたらと思い、日々お勉強に励んでおります(^-^)

いつでも、気軽にご相談ください(^-^)

では、良い休日を・・・★


最後まで読んでくださった方・・・

ありがとうございました(●^o^●)


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みなさん、こんにちは


日々、債務整理のお勉強をしているともみです≧(´▽`)≦ 


『塩水で、うがいをしているおかげ!?』で、少しのどの痛みが治まりました(^▽^;)アハハ


聞いた話なのですが、うがいをする際は、薬局に売っているイソジンを使うよりも、塩水でうがいをしたほうが

消毒作用が高いとか!?


実際は、どうなんでしょう?(;´▽`A``


さて・・・

民事再生の特則についてお勉強してご理解いただけたでしょうか?


ご覧になっていない方はこちら★(7月23日の内容)

↓↓↓

http://ameblo.jp/saiseinokai/entry-10304166001.html



★民事再生を申し立てる場合の問題点★


多重債務により民事再生の要件を満たしていたとしても、結果的に民事再生を選択するより任意整理や自己破産など他の債務整理の方法を選択した方が有利な場合も多くあります。

昨日と同様、今日も、民事再生を申したてる上でのいくつかの問題点についてお勉強していきたいと思います(^-^)

保証人が付いている債務がある場合


民事再生は一部の債務を除いての手続きはできませんので、保証人が付いている債務を除いて民事再生の申し立てはできません。
なお、保証人が付いてる債務があるにもかかわらず民事再生を申したてた場合には保証人に対しては本来の債務額の請求がいくことになりますので、どうしても民事再生で債務整理をしたいという場合には、事前に事情を話して納得してもらってから申し立てることをお勧めいたします。
保証人に迷惑かけたくないということであれば、債務の一部に関して整理することが可能である任意整理や特定調停を選択することになります。



保証人がいる!担保がある!ということは、ご相談の際にきちんと伝えておくとスムーズに事が進みます(^-^)/


すべて隠さずお話いただけたほうが、ベストな方法が見つかります☆


信頼してお話いただけると嬉しいです(*^▽^*)


では、またの更新で・・・


最後まで読んでくださった方・・・


ありがとうございました≧(´▽`)≦


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みなさん、こんにちは☆
日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^_^*)

風邪気味で、喉が痛く・・・咳がコンコン(>_<)
早く良くなってほしいものです・・・(・_・;)   


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さて・・・早々と今日のお勉強に入りたいと思います★

この間、民事再生の特則についてお勉強してご理解いただけたでしょうか?
次は民事再生を申したてる上でのいくつかの問題点について何日かに分けて少しずつお勉強していきたいと思います(^-^)


★民事再生を申し立てる場合の問題点★

多重債務により民事再生の要件を満たしていたとしても、結果的に民事再生を選択するより任意整理や自己破産など他の債務整理の方法を選択した方が有利な場合も多くあります。

本日はまず、不動産を所有している場合についてお伝えします。 (●^o^●)

 

民事再生では住宅ローンが残っているマイホームがあったとしても、住宅ローンについての特則を利用することで、マイホームを失わずに再生計画を立てることができます。
しかし、住宅ローン以外の担保権(抵当権または根抵当権)が付いている場合やマイホーム以外の不動産に住宅ローンの抵当権がついている場合には民事再生の住宅ローンについての特則を利用することはできません。


また、住宅ローンについての特則を利用する場合、住宅ローンの返済と再生計画の実行による返済を同時に行なっていかなくてはならず、それを踏まえた上での再生計画を立てなければなりません。
再生計画を実行する期間である約3年間はかなり苦しい返済になるはずです。
どうしても返済が厳しいと判断される場合には自己破産を選択する方がいい場合もあります。

住宅ローンは、債務整理をしても減額されません(>_<)減額されるのは、金融業者との間の借金のみです。
もちろんのこと、税金なども減額、免除はされません。
ローンのお支払が厳しい場合は、ローン業者とお話して月々の支払いを少なくしてもらうこともできるとか・・・
まずは、ご相談されることをお勧めします(●^o^●)

では、またの更新で・・・
最後まで読んでくださった方・・・ありがとうございました☆



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みなさん、こんにちは☆


日々、債務整理のお勉強をしているともみです≧(´▽`)≦



おとといの夜、昨日の夜と・・・


夜中に寒くて起きてしまいました(;´▽`A``


朝からのどが痛く・・・(´_`。)


最近、気温の変化が激しいせいで、風邪をひいてしまったようです(´_`。)



皆さんも、体に気をつけてお過ごしください:*:・( ̄∀ ̄)・:*:



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さて・・・

今日は、気になるニュースを見つけたので、みなさんにご報告したいと思います(・ω・)/



[以下引用]



過払い金回収し国保料納付 モデル事業効果、全国展開へ



 国民健康保険料の滞納を減らすため、市町村が多重債務者を手助けし、消費者金融などにグレーゾーン金利で払った「過払い金」を取り戻して保険料にあてる。こうした厚生労働省のモデル事業が効果を上げている。厚労省は全国の市町村に広げる方針だ。

 複数の借金を抱える多重債務者は生活に困窮し、保険料や税金、公営住宅家賃などを納められなくなることが多い。一方で民事上支払う必要のない過払い金を貸金業者に払っていることも少なくない。日弁連は国民健康保険を管轄する厚労省などに、過払い金返還の手助けをするよう求めていた。

 事業のしくみは、市町村が窓口で滞納者の相談に乗り、過払い金のある可能性があれば弁護士につなぎ、弁護士が貸金業者に返還を請求。回収できた金から滞納者が弁護士費用を支払い、自分の意思で保険料や税を納める。07年6月から千葉、岐阜、愛知、島根4県の21市町で実施した。

 厚労省の08年10月末のまとめでは、相談に訪れた計671人のうち、過払い金がありそうだったのは4割に当たる267人。返還された過払い金は3億7千万円で、うち4500万円が保険料納付にあてられた。事業費は相談員となった弁護士291人への手当約190万円だけだった。

 愛知県豊橋市は、納付を促す催告書に「多重債務相談を実施しています」とチラシを添え呼びかけた。「役所は取り立てばかりで信用できない」という人も多かったが、丁寧にしくみを説明。滞納者27人のうち16人が過払い金を取り返し、保険料計620万円を納めた。1千万円取り戻した人もいたという。

 多重債務者は市民税・県民税など税金も滞納しているケースが目立つため、過払い金をいずれの滞納分にあてるかは、生活再建も考えながら弁護士と相談して決める。



過払い金がでるか・・・でないか・・・は債務状況によって異なります(´∀`)

引き直し計算をすると良くわかります(´∀`)


引き直し計算は、自分でも出来ますが・・・


間違った金額で、業者と和解をしてしまうと大変なことになります!(´Д`;)


引き直し計算代行を無料で行っていますので、まずは、ご相談ください:*:・( ̄∀ ̄)・:*:☆



では、またの更新で☆


最後まで読んでくださった方・・・


ありがとうございましたヽ(゜▽、゜)ノ




引き直し代行無料↓↓↓


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みなさん、こんにちは☆

日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^_^*)

休日はいかがお過ごしでしたか?

私は、美容室に行ったり・・・

部屋を夏使用に模様替えをして、掃除をしたり・・・

お友達の家で流しソーメンをしたり・・・(^◇^)笑

三日間、充実した休日を過ごしました☆

今日からまた、仕事に勉強・・・☆

力を入れて頑張ります(●^o^●)


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さて・・・


今日のお勉強は、民事再生の特則についてお勉強したいと思います★


長くなりますが、お付き合いよろしくお願いします(●^o^●)

民事再生には、小規模個人再生に関する特則および給与所得者等再生に関する特則の2つに分かれています。
また、個人版民事再生は上記の2つの特則に加えて、個人版民事再生の目玉でもある住宅ローンに関する特則の3つの柱によって成り立っています。

以下に、それぞれについての基本的なポイントについて解説をしていきます。


小規模個人再生


小規模個人再生を利用するためには、ある程度定期的な収入がなければなりません。

要するに、定期的に収入があれば個人事業主、サラリーマン、フリーター、派遣社員など、どんな仕事でもかまわないことになります。その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。

小規模個人再生では、住宅ローンを除いた借金の総額の5分の1か100万円のいずれか多いほうの額を3年間程度で返済していくのが原則になります。なお、平成17年1月1日の改正で3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。

なお、小規模個人再生の場合は裁判所の手続きの中で申立人の立てた再生計画に対し各債権者の同意が必要になります。



給与所得者等再生


給与所得者等再生を利用するためには、定期的な収入で、なおかつその収入に変動幅が少ない場合でなければなりません。

要するに、サラリーマンや公務員のように収入に変動幅が少ない場合でないと利用することができず、個人事業主などのように収入に変動がある場合には利用できません。

その他、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できることになります。

給与所得者等再生でも債権額の5分の1か100万円のいずれか多い方を3年間程度で返済していくのが原則になります。


なお、平成17年1月1日の改正で3,000万円以上5,000万円までの部分に関しては10分の1に減額されることになります。

しかし、その額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上であれば問題ないのですが、可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、高い方である、可処分所得額の2年分を3年間程度で返済していくことになってしまいます。

上記規定は小規模個人再生にはありませんので、可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。

なお、給与所得者等再生については、小規模個人再生とは異なり、返済の計画について債権者からの反対がないことは要件にはなっていませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。


住宅ローンに関する特則


この点が債務整理に民事再生を選択する上での最大のメリットになります。

要するに、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金の整理ができるということです。

借金の返済が困難になってくると、当然に住宅ローンの返済に関しても当初の計画どおりに返済することは難しくなってきます。

住宅ローンを借りる場合は、購入した不動産に必ず抵当権が設定されることになり、返済が遅れるとローンの残額を一括請求され、支払いができなければ抵当権が実行され不動産は競売にかけられ換金処分されることになってしまいます。

しかし、民事再生の手続きの中で住宅ローンに関する特則の適用を受けられれば、債務者は再び当初の約束どおりに分割で住宅ローンを返済していくことができるようになります。

なお、住宅ローンに関する特則は民事再生の手続きを申し立てていれば、すべての人が利用できることになります。ただし、住宅ローンの返済に関しては元金や利息(損害金を含む)のカットは認められませんので、原則として今までと同じように返済していかなければなりません。


もう、自己破産するしかないとお考えの方は・・・

自分では、『自己破産しかない!』とお考えの場合でも、相談してみると・・・

自己破産を避けれる場合がよくあります(・_・;)

まずは、任意整理。

次に民事再生。

最後に、自己破産というように考えてくださいね☆

では、またの更新で・・・☆

最後まで、読んでくださった方・・・

ありがとうございました(*^_^*)


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みなさん、こんにちは☆

日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^_^*)

昨日、久しぶりに美容院へ行ってきました(^-^)

お友達に紹介してもらって、初めて行った美容室ですが・・・

なかなかの腕前☆(実は、私は美容師の免許を取得しています(*^_^*))

紹介ということだったので、なんと技術料が30%OFFに・・・☆

うれしいサービスです(^^♪

イメチェンをして、気分爽快、やる気まんまんの私です(●^o^●)

そのやる気まんまんの気持ちをお勉強はへ向けて・・・

今日も、お勉強をして行きたいと思います(^_^)

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今日のお勉強は・・・


民事再生の大まかな手続きの流れについてお勉強したいと思います★



民事再生の大まかな手続きの流れ(小規模個人再生)

~民事再生の申し立てから計画案の認可決定がおりるまでトータルで6~8ヶ月ほどかかります。~

●民事再生の手続き開始●

債務関係の情報の収集

民事再生申立書の作成

申立書に添付する必要書類の収集

●裁判所に申し立て以後の手続きの流れ●

1.小規模個人再生の申し立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。この時点で、裁判所書記官から書類に不備がないか、民事再生の要件は満たしているか、ある程度収入があるかなど、細かくチェックされ問題がなければ申し立ては受け付けられます。

↓ 約2週間

2.再生債務者審問
申立人の収入やどのように返済していくかなど申し立て内容について裁判官より簡単な面接が行なわれます。

↓ 約1ヶ月

3.小規模個人再生の開始決定
民事再生の要件を満たしていれば、小規模個人再生の手続きの開始決定が出されます。

↓ 約1ヶ月

4.債権の届出・評価
民事再生の手続きの開始および申立人が記載した債権の額に誤りがないかどうかの通知が各債権者宛てに送られます。債権の額に異議のある債権者は裁判所へ異議の述べることになり、この場合には裁判所の方で債権の調査を行い債務総額が確定します。

↓ 約2ヶ月

5.再生計画案の提出
債権の届出後、債務総額が確定されたら債務をどれくらい圧縮し、圧縮した債務をどのように返済していくかなどを詳しく記載した再生計画案を裁判所へ提出することになります。

↓ 約1ヶ月 

6.再生計画案の決議
↓裁判所において再生計画案が審理され、問題なければ、各債権者に対して提出された再生計画案に反対するかどうかの書面通知が送られます。

 約2週間

7.再生計画案の認可決定
債権者に対して再生計画案に反対するかどうかの通知が送られてから、一定の期間内に債権者からの再生計画案に同意しないという回答が債権者の半数以上なければ、裁判所は再生計画の認可決定をします。ここまでで裁判所での手続きは終わります。

8.再生計画の実行
認可が決定されると、再生計画案のとおりに債務は圧縮され、原則として3年間程度の期間で返済をしていくことになります。


依頼される、事務所によって流れはことなりますが、おおよその流れを調べてみました(*^_^*)

みなさんのご参考になれればと思います★

ひとりで悩んでいても、解決方法は見つからず、時間だけが過ぎてしまい、
気がついたときには手に負えない状況→自己破産という法律手続きをとらないといけない可能性が高くなってしまいます(>_<)

悩んでいるのであれば、まずは相談する事が大事!☆

済生の会スタッフ一同は、債務整理の知識が豊富で・・・

いつも勉強をしていて・・・


みなさんを助けたいという気持ちが強く、とっても熱い人達で・・・

私が尊敬、信頼をしている人達です(*^_^*)

ご相談すれば、きっと良い答えが見つかりますよ★

ぜひ一度、お話してみてください(^-^)

では、良い休日をお過ごしください☆彡

最後まで読んでくださった方・・・

ありがとうございましたヽ(^。^)ノ


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みなさん、こんにちは☆

日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^.^*)

久しぶりの三連休は、いかがお過ごしですか(*^.^*)?

今日は、涼しい一日になりそうで一安心(*^.^*)

さて…

今日は、休日ということで…♪♪

少し短めにお勉強したいと思います(*^.^*)


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では、民事再生のメリット、デメリットについてお勉強しましょう☆



民事再生のメリット


*現在の借り入れ残金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカット、ならびに元金カットされる可能性が高い。)

*マイホームのある方は、マイホームを手放さずに借金を返済できる。

*免責不許可事由がない。
*資格制限がない(自己破産ができない方も民事再生は可能)

*財産を処分する必要がない。


民事再生のデメリット

*手続き後、約5~7年間は、クレジットローンが利用できない。(ブラックリストに載る)

*手続きが認められなければ、自己破産に移行される場合がある


私が債務整理のお勉強を始めて思ったこと…

それは、どの債務整理の方法も、デメリットよりも、メリットが多いという事…(*^.^*)

本日二回目のご説明になってしまいますが、デメリットの一つ…
ブラックリストに載ってしまうと、約5~7年間カードの借り入れやローンが組めませんが…

ポジティブに考えれば、借り入れができないという事であれば、また借金を作ってしまう可能性が少なくなるというという風にも考えられますし、ブラックリストに載ってしまっても、パスポートや戸籍には載りません☆


どうしたら良いのか毎日悩んで…(´~`;)
取り立てに苦しむ日々をこれから先も送る事を考えれば、ブラックリストをポジティブに考え、一度リセットした方が良いと弁護士さんから私は教わりました(*^.^*)

弁護士さんのおかげで、借金があったことが嘘のように、今では、毎日笑える日々を過ごしています(*^.^*)

悩んでいる方がいらしたら、ぜひ一度ご相談だけでもされて見てください☆

きっと、新しい発見があると思います(^O^)

一日、一日は何もしなくても、自然と過ぎてしまいます。

その一日、一日をいかに有意義な一日にするかは、自分の行動にかかっています☆

人生、一度きり…

私は債務整理をしたことで、一日、一日を無駄にはしなくない(*^.^*)

時とともに、私自身も成長できるよう過ごして行きたいと思うようになりました(*^.^*)

その気持ちから、毎日債務整理のお勉強をし、私の経験や学んだ事をみなさんにお伝えする事で、少しでもお力になれるよう、私も頑張っています(*^.^*)

後悔のない人生を送りましょう☆

ずーっと笑っていられるような人生が送れますように(*^.^*)☆

では、またの更新で(*^.^*)

最後まで読んでくださった方…

ありがとうございました(^_-)-☆


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