みなさん、こんにちは☆
日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^_^*)
昨日、私は・・・姪を連れて実家の盆踊りに行ってきました(●^o^●)
会場に着くと、小学生の頃の同級生がたくさんいて・・・
ちょっとした忘年会みたいになっていましたヽ(^。^)ノ
いろいろ語り・・・なにより、とっても懐かしかった(#^.^#)
またまた、周りから良い刺激を受け、やる気まんまんの私です(*^_^*)笑
さて・・・
民事再生の特則についてお勉強してご理解いただけたでしょうか?
民事再生の特則について・・・ご覧になっていない方はこちら★(7月23日の内容)
↓↓↓
http://ameblo.jp/saiseinokai/entry-10304166001.html
★民事再生を申し立てる場合の問題点★
多重債務により民事再生の要件を満たしていたとしても、結果的に民事再生を選択するより任意整理や自己破産など他の債務整理の方法を選択した方が有利な場合も多くあります。
今日も、民事再生を申したてる上での問題点についてお勉強していきたいと思います(^-^)
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めぼしい財産がない場合
自己破産をすれば財産も失うことになりますが借金自体はゼロになります。
しかし、すべての財産が失われるわけではありませんので、価値が低い財産や生活に必要な財産は破産者の手
元に残ることになります。
例えば自動車やパソコンを所有している場合でもその自動車やパソコンの価値が20万円以下というような場合には自動車やパソコンを残すことができます。
めぼしい財産がない場合、財産があっても価値的には非常に低い場合には、わざわざ民事再生を選択するメリットは低いと思われます。
このように、財産がない場合で自己破産をする上での免責不許可事由などの問題がない場合には、自己破産を選択して、すべての借金を帳消しにした方がいい場合もあります。
自己破産をすれば、確かに借金がなくなりますが、自己破産は法的手続きの最後の手段と考えてください(*_*)
なぜなら・・・自己破産は任意整理、民事再生よりもデメリットが多いからです(>_<)
財産の処分もしないといけませんし、官報に記載されたり、一定期間資格制限を受けたりします(>_<)
債務整理経験者の私が言うのもなんですが・・・(・。・;
自己破産という選択をしないといけなくなる前に、解決してほしい・・・(T_T)
みなさんに、この気持ちが届きますように・・・☆
では、またの更新で・・・
最後まで読んでくださった方・・・
ありがとうございました(*^_^*)
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