みなさん、こんにちは☆
日々、債務整理のお勉強をしているともみです(*^_^*)

風邪気味で、喉が痛く・・・咳がコンコン(>_<)
早く良くなってほしいものです・・・(・_・;)   


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さて・・・早々と今日のお勉強に入りたいと思います★

この間、民事再生の特則についてお勉強してご理解いただけたでしょうか?
次は民事再生を申したてる上でのいくつかの問題点について何日かに分けて少しずつお勉強していきたいと思います(^-^)


★民事再生を申し立てる場合の問題点★

多重債務により民事再生の要件を満たしていたとしても、結果的に民事再生を選択するより任意整理や自己破産など他の債務整理の方法を選択した方が有利な場合も多くあります。

本日はまず、不動産を所有している場合についてお伝えします。 (●^o^●)

 

民事再生では住宅ローンが残っているマイホームがあったとしても、住宅ローンについての特則を利用することで、マイホームを失わずに再生計画を立てることができます。
しかし、住宅ローン以外の担保権(抵当権または根抵当権)が付いている場合やマイホーム以外の不動産に住宅ローンの抵当権がついている場合には民事再生の住宅ローンについての特則を利用することはできません。


また、住宅ローンについての特則を利用する場合、住宅ローンの返済と再生計画の実行による返済を同時に行なっていかなくてはならず、それを踏まえた上での再生計画を立てなければなりません。
再生計画を実行する期間である約3年間はかなり苦しい返済になるはずです。
どうしても返済が厳しいと判断される場合には自己破産を選択する方がいい場合もあります。

住宅ローンは、債務整理をしても減額されません(>_<)減額されるのは、金融業者との間の借金のみです。
もちろんのこと、税金なども減額、免除はされません。
ローンのお支払が厳しい場合は、ローン業者とお話して月々の支払いを少なくしてもらうこともできるとか・・・
まずは、ご相談されることをお勧めします(●^o^●)

では、またの更新で・・・
最後まで読んでくださった方・・・ありがとうございました☆



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