家を建てる時の法律 建築基準法とは
家を建てる時に何を基準として家の安全性や品質を決めるのか、
家を建てる際に守らなければいけないのが建築基準法という法律です。大正8年に定められた市街地建築物法を前身に昭和25年5月24日に制定された建築基準法は、国民の生命、健康、財産の保護のため、建築物の敷地、設備、構造、用途についてその最低基準を定めた法律です。
建築基準法の第1条は下記のように書かれています
(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
そして第2条では
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
と書かれています。
日本では建築物というものは工作物、つまりただの箱という事なのでしょうが、 フランスでは趣旨が違ってきます。フランスの建築に関する法律は、1977年1月3日公布の「建築法」となりますが、このフランスの建築法の冒頭の第1条には、建築は文化の一表現であることを高らかに謳っております。わが国の建築基準法が技術的な最低限の基準を遵守させようとしているのとは、性格が大いに異なっていることがわかります。
日本の建築基準法に戻ると、建築基準法は総括的規定と実態的規定とに分けて構成されており、総括的規定では建築基準法の目的や用語の定義などがあり、手続きや罰則等に関する規定を意味する手続きが示され、実態的規定では建築物の使用用途や規模などに応じて求められる木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造などの建築物を構築するための構造体や、機能を有するために必要な仕組みを定めています。さらに実態的規定は単体規定と集団規定に分けられています。
単体規定とは、建築基準法第2章に定められており、日本国内の全ての地域に適用される個々の建築物及び建築物の定着している敷地が他の建築物や敷地に依存することなく単体で恒久的に安全、快適に維持でき機能しつづけていくために必要な最低限度の構造が規定されています。
集団規定とは都市計画法の規定と連携し第3章や第4章で定められており、日本国内の都市計画区域を内外に定め、そのうちで建築基準法では都市計画区域内に建つ建築物を対象として定めています。都市計画区域内は日本国内の地域ごとに用途地域として利用目的を定めていて、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定をしています。
建築基準法は、このように建築法規の根幹を成し、この法律の下に建築基準法施行令、建築基準法施行規則、建築基準法関係告示が定められ、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的な基準などの具体的な内容が示されています。建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げています。
参照 http://ameblo.jp/ykawakami/
家を建てる際に守らなければいけないのが建築基準法という法律です。大正8年に定められた市街地建築物法を前身に昭和25年5月24日に制定された建築基準法は、国民の生命、健康、財産の保護のため、建築物の敷地、設備、構造、用途についてその最低基準を定めた法律です。
建築基準法の第1条は下記のように書かれています
(目的)
第1条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
そして第2条では
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線僑、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
と書かれています。
日本では建築物というものは工作物、つまりただの箱という事なのでしょうが、 フランスでは趣旨が違ってきます。フランスの建築に関する法律は、1977年1月3日公布の「建築法」となりますが、このフランスの建築法の冒頭の第1条には、建築は文化の一表現であることを高らかに謳っております。わが国の建築基準法が技術的な最低限の基準を遵守させようとしているのとは、性格が大いに異なっていることがわかります。
日本の建築基準法に戻ると、建築基準法は総括的規定と実態的規定とに分けて構成されており、総括的規定では建築基準法の目的や用語の定義などがあり、手続きや罰則等に関する規定を意味する手続きが示され、実態的規定では建築物の使用用途や規模などに応じて求められる木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造などの建築物を構築するための構造体や、機能を有するために必要な仕組みを定めています。さらに実態的規定は単体規定と集団規定に分けられています。
単体規定とは、建築基準法第2章に定められており、日本国内の全ての地域に適用される個々の建築物及び建築物の定着している敷地が他の建築物や敷地に依存することなく単体で恒久的に安全、快適に維持でき機能しつづけていくために必要な最低限度の構造が規定されています。
集団規定とは都市計画法の規定と連携し第3章や第4章で定められており、日本国内の都市計画区域を内外に定め、そのうちで建築基準法では都市計画区域内に建つ建築物を対象として定めています。都市計画区域内は日本国内の地域ごとに用途地域として利用目的を定めていて、建築物が健全な都市環境の一要素として機能するための規定をしています。
建築基準法は、このように建築法規の根幹を成し、この法律の下に建築基準法施行令、建築基準法施行規則、建築基準法関係告示が定められ、建築物を建設する際や建築物を安全に維持するための技術的な基準などの具体的な内容が示されています。建築基準法が日本国民の生命・健康・財産保護の最低基準を指し示す方針を掲げています。
参照 http://ameblo.jp/ykawakami/