サデオのインドネシアニュース -32ページ目

【総領事館からのお知らせ:インドネシアの新しい入国管理制度(その2)】


平成22年4月16日(総10第17号)
在デンパサール日本国総領事館

4
月14日付、総10第16号「総領事館からのお知らせ:インドネシアの

新しい入国管理制度」でご案内していますが、 新制度に関するインド

ネシア入国管理局の説明会が16日にングラライ国際空港で行われ

ました。

ングラライ国際空港での新しい入国管理制度(入国時に指紋の採取等

BCMBorder Control Management))は22日から試験的に実施される

可能性が高いようですが、最終的な決定がなされていない模様です。

また、指紋採取も一部の窓口のみで実施され全ての窓口で行われない
暫定的な運用を想定しているようです。

なお、ガルーダ航空成田便で行われている機内入国審査サービスを

利用した乗客の対応についても未定です。


BCM
を免除される主な外国人は、14歳以下の者、KITAS/P所持者

及び過去にBCMで指紋採取が終わっている者です。

以上

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在デンパサール日本国総領事館
Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

【総領事館からのお知らせ】

4月2日のニュースでご案内をしました、新しい入国制度について、在デンパサール総領事館より

ご案内が届きましたので、送付させていただきます。 ご参照下さい。


【総領事館からのお知らせ】

平成22年4月8日(総10第15号)
在デンパサール日本国総領事館


インドネシアの新しい入国制度
 331日よりスカルノハッタ国際空港において、入国時に指紋の採取等を

試験的に実施しています。今後インドネシア各地の空港でも導入されることに

なっており、当地入管当局によれば、デンパサールでは416日から実施が

予定されているとのことです。但し、実際に右制度運用が同日から開始される

かは不明です。ジャカルタでの例を考慮すると実施された場合、空港での

混雑が予想されます。今後、実施された場合には「総領事館からのお知らせ」

でご案内をする予定ですが、充分な周知期間がなく実施される可能性が

あります。

円滑運用へ準備急ぐ ジャカルタ、バリで順次導入 観光客向けVAT還付制度開始

 

 一日から施行となった改正付加価値税・奢侈品販売税法(二〇〇九年第四二号)に基づき、インドネシアで初となる、外国人旅行者向けの付加価値税(VAT)還付制度がジャカルタとバリでスタートした。同様のVAT還付制度は日本やタイなどで導入されており、インドネシアは国内の商業活性化や外国人観光客誘致を目指して制度の導入を決定。一日に施行となったが、オンラインシステムの導入や、店員などへの周知が遅れているため、円滑な運用に向け準備を急いでいる。
 施行に先駆け、開始前日の先月三十一日、対象店舗や申請方法などについての大蔵大臣令(二〇一〇年第七六号)を発布。大蔵省税務総局はウェブサイトなどを通じてVAT還付制度を周知し、まずは試験的にジャカルタとバリの八店舗を対象店に指定して、システム導入を進める方針を説明した。
 ジャカルタと周辺地域では南ジャカルタ・ブロックMの「パサラヤ」やスカルノハッタ空港など五カ所、バリではディスカバリー・ショッピングモール内「バティック・クリス」など三カ所が対象店に指定された。対象店は「VAT還付」のロゴを掲げて観光客に制度の紹介を行い、買い物の手順などを説明する。対象店は順次、拡大していく。

還付は500万ルピアから

 対象者は、滞在期間が二カ月以内で、外国のパスポートを持つ個人。還付には、対象店一店で一回の買い物の合計購入額が、税抜きで五百万ルピア以上であることが条件となる。商品購入の際、店舗でパスポートを提示し、「税支払い証明書(ファクトゥル・パジャック)」を受け取る。五百万ルピアの場合、還付額は約五十万ルピア。
 免税品や飲食品、たばこ、機内に持ち込みが禁止されている銃や爆発物などは税還付の適用外となる。出国前の一カ月間の買い物に有効で、船便や輸送サービスなど機内持ち込み以外の輸送手段を用いる場合も対象外となる。

申請は国際空港で

 申請者はスカルノハッタ空港かングラライ空港から出国する際に、空港内に設置されたVAT還付カウンターで、原則的にはチェックイン前に申請を行う。店から受け取った税支払い証明書とパスポート、また機内に預ける対象商品を提示する。還付は現金で行われるが、還付額が五百万ルピア以上になった場合、申請者は申請用紙に振り込み先の銀行や希望する通貨などの必要事項を記載し、一カ月以内に還付されるとしている。
 ングラライ空港では出国検査後にもカウンターが設置されている。

対象店の設置遅れる

 VAT還付対象店となった大規模な手工芸品やバティック売り場で人気の南ジャカルタ・ブロックMの「パサラヤ」では、大臣令の発布が施行直前だった影響などで、導入準備が遅れ、施行から一週間が経った七日、ようやくシステム導入の準備が整った。
 税務担当者は「対象店は自分の店の買い物客に証明書を発行したことを、専用回線を通じてインターネットで税務総局と空港のカウンターに報告する必要があり、回線の設置に手間取った。店員への教育も急いでおり、今週中にもサービスを開始する」と話した。
 パサラヤでは、VAT申請を希望した買い物客を、英語ができる相談員を置いたサービスセンターに案内し、税支払い証明書を発行する方針。
 バリの日系旅行会社の関係者は「制度については聞いているが、政府の広報が進んでおらず、店側も把握していない。どうやっていいのか分からず、お客様にも案内できない状況」と困惑している。

払い戻しを請求できる人

 ・インドネシア人以外の観光客
 ・滞在が2カ月以内の人
 ・ジャカルタ、バリの国際空港から空路で出国する人
 ・航空会社乗務員でない人
 ・申請を1カ月以内に行うこと

買い物の仕方

 ・「VAT REFUND FOR TOURISTS」のロゴがある店で買い物
 ・1日1店舗での支払いが、税抜きで500万ルピア以上になった場合、税支払い証明書(ファクトゥル・パジャック)が発行される