以前にアップした記事の改稿版になります。
洋室①・②の天井を含むクロスの張替えを依頼しました。
娘は、北欧風にしたい
とか
私は、大人ピンクの寝室にしたいっと
話が盛り上がったことを覚えています。
しかし、担当者Bは、リフォームなので
リフォーム用のクロスから選ぶようにと
サンゲツのリフォーム用のカタログを持って来てくれました。
しかし
気に入るものがなく
着工してしばらくして
我が家は すでに4回クロスを貼り替えているので
サンゲツのリフォーム用のクロスの中でも
デコボコがある模様のものを選ぶようにと
なぜなら、万が一下地を拾っても 目立ちにくいということでした。
私は、現在の住まいを中古で買いました。
その前に、この家を10年以上賃貸で借りていました。
通算20年以上同じ部屋に住んでいます。
ここの以前のオーナーは 超~~~お金持ちで
ここを販売当時一括で購入し 法人に貸していました。
私たちが借りる前は、1件しか入居していないのに
その方は、入居期間が引き算をすると10年未満
当時、うちには柴犬が2匹いたので オーナーがリフォームなしでの
賃貸契約を望みました。長くいるつもりがなかったので
条件をのむ代わりに家賃を下げてくれましたが
家賃を下げる代わりに補償金を100万円にしました。
4回クロスの張替えって・・・・おかしいな~っと
思いつつ
まぁ~ 渋々言われるがまま 何点かクロスをピックアップしました。
そして、トラブルの多発で、工事がストップし
突貫工事で洋室のリフォームが終わってしまった。
あら、ビックリ
クロスの最終決定していないのに・・・・クロス貼られてる
綺麗にしてくれていれば いいんですが・・・・
クロスが白く 写真に写りにくかったので
照明を暗くして取ってます。
ボコボコしているのは、模様じゃないですよ
このようなボコボコが全面・・・
家中・・・・
肉眼で見えます。
家全体がこのような状態ですが
やはり 洋室①・②は特にひどいです。
この状態で、クロスを貼っているようです。
このリフォーム業者は、めったに現場の写真をホームページに上げないのですが
過去に数枚ありました マンションリフォーム中の現場写真では
クロスを貼る前の下処理として パテを不具合が起こりそうな個所に塗っていました
その数は大変多く 剥がし残りも少ない状態でした。
下地処理をせずに貼る場合と
丁寧に下地処理をする場合の線引きはどこなんですか
私は、リフォーム業者から 丁寧にしますか それとも
手抜きにしますかっと聞かれていません。
この見積では、このような仕上がりになるとは 想像が出来ませんでした。
まだまだあるのですが きりがないので
写真からは不明っと
引き渡し前に完工検査しているので 見ているはずなのに・・・
私が不可能な工事を要求した。っと
私は、事前に担当者Bから説明され 気に入ったものはなかったけれど
ちゃんと指示通り数点選び 最後はリフォーム業者が決定したんですよ
おかしいじゃないですか・・・・
下地を拾うかもしてないのでと言われ リフォーム用のクロスで
なお且つ 凹凸のあるクロスを何点か選んだのに
不可能な工事を前提としているって
おかしな言い分ですよね
私が、ツルツルのクロスを選んでいれば そう言われても
仕方がないかもですが 私は担当者Bの指示に従ったのに・・・・
裁判の後半 コロナ禍の中 裁判官と一級建築士が我が家に現状を見に来ました。
これが 現地見分というものです。
参加者は、リフォーム会社社長・担当者BとC そしてリフォーム会社の弁護士
と私と私の弁護士
建築裁判で美観・見栄えに関して 補修費は認められない ということが
多いいと聞きます。
我が家のような酷い状態でも 朝起きて 夜寝るまで 見た目は悪いが
リビングはリビングとして使え 寝室は寝室として使える 使えているので
費用は認められないということらしいです。
例えば、電気が通っていない リビングに水があふれているといった状況は
リビングとして使えないから補修費用が認められるという感じだそうです。
私も 裁判官から次のように言われました。
そして、現場を見た調停員の見解は
私が請求した補修費の7割を限度に認められました。
裁判官が、調停員は同業者のリフォーム会社の方を持つよ
リフォーム会社の見方だよっといったうえで、
その調停員は、7割を限度で補修費を認めました。
反対に 味方が見てもこれは かばいようがない ダメだということです。
もちろん 私は 全額認めるべきだと激しく抗議します。
そして リフォーム会社も
私は、この反論を読んで
大雑把に過ぎるって どの口が言うっと 思いました。
しかし、調停員の意見は 変わることはありませんでした。
後に 調停案での和解が不成立となりました。
リフォーム業者は、裁判所に このような証拠を提出しました。
Aは、
打ち合わせに施主に見せる図面とか 手が空いたときに作成するので
図面の日付は 打ち合わせ日になってるが 実際作成した日を 図面の日付から
思い出して証拠書類に書いてますよ
ってことだと・・・
Bは、
通常 図面や参考資料をひとまとめにして施主に渡すが
私が、度々プランを変更したので 図面等をその都度書き換えているため
同じ番号がついているが 違う日に渡しているものもあるかもしれませんよ
っていうこと
Cは、
担当者A・Bが作成し説明した図面等の中で 私が受け取りを拒否したものがある
また、リフォーム業者が控えを取らず 私に渡してしまったモノもあるので
リフォーム業者と私が持っている 図面等
すべて同じではないですよ
って言っています。
パソコンの履歴見たら いつ作成したか分からないものでしょうか
それに、このリフォーム業者には、日報などはないのでしょうか
このリフォーム業者には、打ち合わせノートや議事録といったものが存在しますが
私のときは、使いませんでした。
証拠の内容とは
担当者らが初回の打ち合わせに 私に渡したというもので
⑤クロスのプランというものがあります
初回の打ち合わせとしっかりと書かれていますし
裁判所は証拠として認めています。
そのクロスプランとは
図中のクロスの品番と現在同じものが我が家に採用されています。
どうでしょう
初回の打ち合わせで 創業50年以上ともなると 分るんですかね~
私が選ぶクロスが・・・
それに、赤で囲っている図面を見てください。
証拠番号①の図面↓
裁判所の印が押されているので当時裁判で使われた証拠です。
これは、リフォーム前の図面です。これを
あらかじめメールで担当者Bに送りました。
証拠何号②
私の希望を聞いて それを図面化したものです。
②番とクロスプランに添付されている図面 違うじゃないですか
なぜ 同じ日に2つのプランが・・・
仮に おすすめプラン1とおすすめプラン2だとして
リフォームの営業さんは、施主の希望等何も聞かなくても
どんなリフォームをしたいと思っているかわかるんですか
これらは、初回 リフォーム業者が私に渡したものとして裁判で証拠として
使われたものです。
初回の打ち合わせで 私に渡したという クロスのプランは
トラブルが起き 解決策を探り そののちに 修復工事が始まる
直前に交付されたものです。
そして、初回打ち合わせは2017年6月10日土曜日の14時から
2回目の打ち合わせは
同月29日13時30分からでした。
6月10日の初回打ち合わせで 色んな所の寸法を測り
私の希望を聞き それを図面化するのに2週間ほど時間がかかるといい
後日図面が出来 2回目の打ち合わせ日が決まりました。
大雑把にもほどがあると 私は思いましたが・・・
お家の裁判をされている方なら 裁判あるあるです。
しかし 裁判等の経験がない方は
そんなぁ~ っと思われるかもしれませんが
建築裁判は こんな事が まかり通ります。
裁判官は、何も言いません
指摘しないですよ
しかし、この会社は こんないい加減なことを
施工だけにとどまらず 裁判にまで いい加減というか ずさんだというしか
ありません。
リフォーム業者は、このほかのも証拠として大量の図面等を提出しました。
甲12
これらは、リフォーム業者が2018年1月22日に私に見せて交付したものとして
裁判に甲4の図面と共に提出しました。
おやおや~
甲12-4・甲12-5は
初回の打ち合わせで私に交付したとされるクロスプランと
一緒じゃないですか~
それに 甲12-5の図面と 甲12-1は同じじゃないですか~
そう、トラブルが起き一旦工事が中断し約3か月解消プランの打ち合わせが
あって、この甲12-1のような形になったのです。
なので 初回の打ち合わせにクロスプランというこの証拠は
存在しません。
自ら自爆しましたが
裁判官は、何も言いませんでした。
リフォーム業者の社長もですが
リフォーム業者の代理人弁護士は こんなことしていたら
負けますよっとは 言ってあげなかったのでしょうか
12月29日に図面作成したと・・・会社が休みなのに・・・・
トラブルが起こったら 国家資格を有する方に
相談することを お勧めします。
誰かのお役に立てれば幸いです。