起業秩序違反に対し、使用者によって課される制裁罰(ペナルティー)です。

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では、「適用される就業規則のない労働者」が存在すれば違法です。正社員に適用する就業規則をパートに適用しないのならば、「パートタイマー就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。