労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」 -42ページ目
Amebaホームピグアメブロ
芸能人ブログ人気ブログ
新規登録
ログイン

労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」

労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)

  • ブログトップ
  • 記事一覧
  • 画像一覧
  • 動画一覧
  • 前ページ
  • 次ページ

労働協約で就業規則の不利益変更された場合、反対の組合員にもその効力は及ぶのか?

及びます。

就業規則の不利益変更の合理性の判断基準は?

1、労働者の受ける不利益の程度

2、労働条件の変更の必要性

3、変更後の就業規則の内容の相当性

4、労働組合等との交渉の状況

5、その他就業規則の変更に係る事情

就業規則を労働者に不利益に変更できる場合とは?

変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、変更に合理性があれば、労働者との合意がなくても変更できます。

就業規則を労働者の不利益に変更できるか?

使用者が労働者と合意すれば、不利益に変更することができます。(原則)

ただし、例外があります。

内規も就業規則として労働基準監督署に届出なければならないか?

一口に内規といっても各社様々ですが、その内容が単なる就業規則の解釈、取扱い、運用を定めたものなら労働基準法上の就業規則に該当しませんので、届出は不要です。

  • 前ページ
  • 次ページ
  • ブログトップ
  • 記事一覧
  • 画像一覧
Copyright © CyberAgent, Inc. All Rights Reserved.CyberAgent
  • スパムを報告
  • お問い合わせ
  • 利用規約
  • アクセスデータの利用
  • 特定商取引法に基づく表記
  • ヘルプ