就業規則の不利益変更で、黙示の合意でもよいのか? | 労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
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労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」

労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)

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    就業規則の不利益変更で、黙示の合意でもよいのか?

    黙示の合意でも有効です。ただし、「自由な意思に基づき、かつその同意が自由意志に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的にある場合」という要件があります。

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