懲戒事由に該当する行為があった場合、情状に応じてまず、順次軽い処分から適用できないかを考えなければなりません。その結果として、違反行為重大で懲戒解雇しかない場合に、はじめて懲戒解雇とすることになります。

企業秩序違反行為に対して、その行為とつり合いのとれる懲戒処分をしなければなりません。軽度の違反行為にたいして重い処分を課せば、懲戒権行使の濫用として無効になる場合があります。

労働基準法89条に、就業規則に「制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を記載するように書いてあります。