違反行為の内容について報告を求める顛末書としての始末書は、労働者に業務内容を報告する義務があるので、不提出は業務命令違反として懲戒処分は可能と考えます。
できません。「始末書を提出せよ」という懲戒処分の通告で、けん責処分は完了しているからです。提出しないことを理由に、さらに重い処分を課せば、二重処分禁止の原則に反します。
違反行為の内容について報告を求める顛末書としての始末書は、労働者に業務内容を報告する義務があるので、不提出は業務命令違反として懲戒処分は可能と考えます。
できません。「始末書を提出せよ」という懲戒処分の通告で、けん責処分は完了しているからです。提出しないことを理由に、さらに重い処分を課せば、二重処分禁止の原則に反します。