始末書を出さない労働者にさらに重い懲戒処分を課せるか? | 労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
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労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」

労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)

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    始末書を出さない労働者にさらに重い懲戒処分を課せるか?

    できません。「始末書を提出せよ」という懲戒処分の通告で、けん責処分は完了しているからです。提出しないことを理由に、さらに重い処分を課せば、二重処分禁止の原則に反します。

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