1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の十分の一を超えてはならないと労働基準法91条に定められています。

この自宅待機が、懲戒処分としての出勤停止ならば、その後懲戒解雇等の処分をすれば二重処分になります。しかし、自宅待機が、懲戒処分そのものではなく、例えば、処分決定までの間の証拠湮滅、同種行為の再発防止等合理的な理由がある場合には、懲戒処分の準備的行為として二重処分に該当しません。