この自宅待機が、懲戒処分としての出勤停止ならば、その後懲戒解雇等の処分をすれば二重処分になります。しかし、自宅待機が、懲戒処分そのものではなく、例えば、処分決定までの間の証拠湮滅、同種行為の再発防止等合理的な理由がある場合には、懲戒処分の準備的行為として二重処分に該当しません。
この自宅待機が、懲戒処分としての出勤停止ならば、その後懲戒解雇等の処分をすれば二重処分になります。しかし、自宅待機が、懲戒処分そのものではなく、例えば、処分決定までの間の証拠湮滅、同種行為の再発防止等合理的な理由がある場合には、懲戒処分の準備的行為として二重処分に該当しません。