労働者には退職の自由があるので、これを極度に制限する特約は民法第90条(公序良俗)に反し無効とされる可能性が強いです。労働基準法第20条1項に、解雇する場合は少なくとも30日前に予告しなさいという規定があるので、それとのバランスを考えると退職の意思表示を求めるならば1カ月前程度が無難でしょう。

民法第627条1項に「雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めてあるが、就業規則で退職の申出は1カ月前にすることと定めることは有効とする説が有力です。なぜならば、民法の規定は、任意規定と解するのが一般的で、いわゆる特約が優先するとされるからです。

労働契約によって、労使はお互いに義務を負う関係ですから、労働者が使用者に退職することを申し出てその承認を得る(労働契約の合意解約)のが原則だと思います。

解雇は使用者側からの一方的な労働契約の解除であり、退職はそれ以外の労働契約の終了です。