「報告書としての始末書」を提出しない場合、懲戒処分できるか? | 労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」
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労働問題専門の社労士・池田 博の「やさしい労働法講座」

労働問題専門の特定社会保険労務士です。労働トラブル防止に少しでもお役に立てるように、やさしく労働法(労働のルール)を解説いたします。(プライベートな内容も入るときがあります)

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    「報告書としての始末書」を提出しない場合、懲戒処分できるか?

    違反行為の内容について報告を求める顛末書としての始末書は、労働者に業務内容を報告する義務があるので、不提出は業務命令違反として懲戒処分は可能と考えます。

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