労働契約により業務が特定していれば拒否できます。

特定していなければ拒否できません。しかし、使用者に悪意がある等、特別の事情があれば権利濫用でその命令が無効になる場合もあります。

 

労働契約や就業規則に「会社は時間外労働を命ずることができる」というような規定があれば、原則として拒否できません。ただし、36協定の枠を超える残業命令は権利濫用で無効、つまり拒否することができると考えられます。

残業禁止命令が出ているということは、所定労働時間が終われば指揮命令下から解放しますということです。

よって、それに違反して勝手に残業しても労働時間にはなりません。当然、割増賃金は発生しないと思います。

 

 

 

残業が労働時間としてカウントされるためには、使用者の指示が必要とされています。

ただし、その指示は明確な指示でなく、黙示の指示でもいいことになっています。

でも、何をもって黙示の指示があったと判断するかは難しいですね。