法律で決まっているからといえばそれまでですが、1日8時間1週40時間を超えて労働させると長時間労働につながり労働者の心身を害するおそれがあるから、それを抑制するために割増賃金の制度ができていると思います。
法律で決まっているからといえばそれまでですが、1日8時間1週40時間を超えて労働させると長時間労働につながり労働者の心身を害するおそれがあるから、それを抑制するために割増賃金の制度ができていると思います。
労働基準法上は、1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合に25%以上の割増賃金を支払うことになっています。ですので、
所定労働時間が1日7時間の場合、その日8時間働けば1時間残業したことにはなりますが、割増賃金は発生しないことになります。
もちろん、この場合でも労使合意で割増賃金をつけることは全然OKです。
出社してタイムカードを押してから退社時にタイムカードを押すまでの時間から休憩時間を引いた、いわゆる在社時間が
実際に働いた労働時間と事実上推定されます。
ただし、会社側が日時を特定してその時間働いていないこ とを証明すれば、その時間は労働時間から除かれます。
(上記は私見であり、正解を保証するものではありません)
前回ブログで障害厚生年金と障害補償年金(労災)が同時受給できる場合、労災給付が調整されて一部受給になると
書きました。その理由は、まず、両年金の目的は生活保障で同じであること。つまり、障害前より障害後のほうがあまりに
収入が高くなりすぎないようにするためと考えられます。
次に、厚生年金ではなく、なぜ労災給付で調整されるのかの理由です。厚生年金の保険料は労使折半で支払います。
労災の保険料は使用者のみ支払います。ですので、労働者が保険料を払っている厚生年金は全額給付にして、労働者が
保険料を支払っていない労災の方で調整するということだと思います。
ただし、これは私見ですので正解ではないかもしれません。