仕事中ケガをして障害が残った場合、障害厚生年金と障害補償年金(労災)が同時に受給できる可能性があります。

その場合、前者は全額受給できますが、後者は調整されて一部受給になります。

ただし、例外もあります。

 

 

 

 

 厚労省が発表した5月の有効求人倍率は1.60倍でした。これは1974年1月以来の高水準とのことです。

 働き方法案の成立により、企業は年間10日以上の有給休暇の権利のある労働者に少なくとも5日取得させることが義務付けされます。2019年4月からです。