はい。ただし、会社にそれを請求しなければなりません。請求しなければもらえません。

請求したのに、会社がくれなければ、法律違反(労働基準法第22条第1項違反)になります。

傷病手当金とは健康保険の制度で、被保険者が業務外の傷病で働くことができなくなったときに支給されます。

傷病手当は雇用保険の制度で、受給資格者が求職の申し込み後、傷病により15日以上働くことができなくなったときに支給されます。

ほぼ同じ名称なのでややこしいですね。

退職後も健康保険の傷病手当金を受給している場合は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を同時に受けることはできません。基本手当を受けるためには失業の状態、つまり「労働の意思と能力を有すること」を前提に働けない状態が必要ですが、傷病手当金を受給しているということは「労働の能力を有する状態」にないということだからです。