36協定の従業員過半数代表は、選出目的を明らかにした投票や挙手等の民主的な方法でなければなりません。

使用者の意向によって選出されたら、それは従業員の過半数代表とは言えません。

 労働時間は、原則1日8時間以内、週40時間以内と労働基準法で決まっています。

しかし、会社は労働者の過半数を代表する者と協定することでその労働時間を延長し、

また休日に労働させることができます。この協定を36協定といいます。これは労働基準法

第36条に規定されているので、36協定と呼んでいます。

 労使で管理監督者に当たるかどうかでもめた場合、最終的には裁判所が判断することになります。

そのときの判断基準として「職務内容、権限及び責任の重要性」「労働時間規制になじまない勤務態様」「待遇の優位性」等が挙げられますが、それらをふまえて総合的に判断されることになるでしょう。

 管理監督者が深夜(午後10時~翌午前5時)に働いた場合、一般の労働者と同じように25%以上の深夜割増賃金を請求することができます。

 ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金うを支払う必要はない、という通達があります。